税金について質問させてください。
家族構成 福岡県福岡市在住
夫25歳
バイト 総支給額 約180000円
健康保険料 9007円
厚生年金 16885円
雇用保険料 729円
住民税 2300円
差し引き支給額 約150000円
私24歳
パート 約 80000円
息子3歳
7月より、パートをはじめました。
扶養内で働こうと思い、今手取り8万ほどです。
こちらで、扶養のことを少し調べ130万以内だと、
健康保険は夫のに入れると書いてありましたので、
ぎりぎり130万以内で働きたいなと思っております。
しかし、私が130万以内で働くことによって
住民税が1万2万に上がってしまっては、元がとれないので
もし、130万で働くとした場合の
住民税の計算をしたいのですが、計算方法が
わかりませんでしたので、こちらで質問させていただきました。
また130万以内で働くことによって、かかってくる税金はほかに
ございますか?
どうぞよろしくお願いいたします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>住民税の計算をしたいのですが、計算方法がわかりませんでしたので、こちらで質問させていただきました。
129万円で基礎控除以外の控除がないとした場合、貴方の住民税(所得割)は
1290000円-650000円(給与所得控除)-330000円(基礎控除)=310000円(課税標準額)
310000円(課税標準額)×10%(税率)=31000円
31000円-2500円(調整控除)=28500円(税額)
あと、均等割が4500円(福岡市は年収100万円を超えるとかかります)
合計33000円です。
ご主人が「配偶者控除」を受けられなくなり「配偶者特別控除」になり控除額が減ることによる住民税の増。
170000円(控除額の差)×10%(税率)=17000円
増えます。
両方で50000円、住民税は増えます。
また、貴方もご主人も所得税が増えます。
貴方
1290000円-650000円(給与所得控除)-380000円(基礎控除)=260000円(課税所得)
260000円(課税所得)×5%=13000円
ご主人(所得がわからないので税率がはっきり言えませんが、普通の所得なら5%でしょう。10%ということもあるかもしれません)
220000円(控除額の差)×5%(税率)=11000円 もしくは
220000円(控除額の差)×10%(税率)=22000円
増えます。
両方で24000円、もしくは35000円の所得税の増です。
住民税と所得税合計で、74000円もしくは85000円増えます。
>住民税が1万2万に上がってしまっては、元がとれないので
確かに住民税も所得税も上記で計算した額増えますが、働いて増えた収入以上には増えません。
ただ、健康保険の扶養の条件である130万円というのは年収ではありません。
通常、1年間に換算して130万円未満、つまり、月収108333円以下であることが必要です。
なので、7月からパートで今年130万円ぎりぎりで働いたのでは、扶養からはずれなくてはいけなくなります。
No.2
- 回答日時:
基本的に間違っています。
ポイントは次の3点だと思います。
1.税金だけを考えれば収入の絶対金額が増えて得になる
2.夫が会社からの妻へ対する手当をもらっているとそれがなくなり影響が大きい
3.妻が夫の社会保険の扶養に入っていて、健康保険及び年金の保険料がタダの場合、自らがパート先で社会保険に加入するようになってしまうと、その保険料の負担の影響が大きい
1について言うと。
純粋に税のみで考えれば、損ということはないですね。
つまり収入が103万以下の場合は税金が掛からないので、1万円収入が増えれば1万円が家計に入るわけです。
でも103万を超えると夫の自身の税金や、夫の配偶者控除がなくなったり配偶者特別控除が減ることによって、1万円収入が増えても1万円が家計に入るというわけではないということです。
夫の収入が増えるに連れて1万円収入が増えても、家計に入るに入る金額は9千円になったり8千円になったりという具合に減ってしまうということです。
そういう意味で損だということで、決して働くと収入自体が減るという意味で損ということではありません。
ですから単純に損得というならば、実際には働けば働くほど収入の絶対的金額は増えるから得だということになります。
夫の収入が103万をオーバーして120万になったらどうなるか。
所得税の場合は夫の配偶者控除の38万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。
この差額の17万が夫の給与にどのように反映するかというと、所得税は課税所得によって税率が変わりますが、一般的なサラリーマンとして税率10%とすると
170000×10%=17000・・・夫の今年の所得税増
ということで17000円所得税が増えます。
一方来年の住民税(住民税は今年の所得に対して来年課税される)の場合は夫の配偶者控除の33万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。
この差額の12万が夫の給与にどのように反映するかというと、住民税は税率が一律10%なので
120000×10%=12000・・・夫の来年の住民税増
ということで12000円来年の住民税が増えます。
つまり夫の収入が103万から120万に増えれば、夫の今年の所得税と来年の住民税との合計で
17000+12000=29000・・・夫の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額
ということで29000円増える訳です。
夫は収入が103万から120万へ17万増えるのですから、所得税は5%なので
170000×5%=8500・・・夫の今年の所得税増
ということで8500円所得税が増えます。
一方住民税は一律10%なので
170000×10%=17000・・・夫の来年の住民税増
ということで17000円来年の住民税が増えます。
つまり夫の収入が103万から120万に増えれば、夫の今年の所得税と来年の住民税との合計で
8500+17000=25500・・・夫の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額
ということで25500円増える訳です。
ということで二人合わせると
29000+25500=54500
今年の所得税と来年の住民税で54500円増えるわけです。
しかし収入は17万増えているので
170000-54500=115500
ということで確かに夫の税金は増えていますし夫も課税されるということで税金は増えますが、収入はそれ以上増えているので差し引きでは115500円増えているということで、家計全体の絶対的金額は増えるから損ということはないということです。
これが例えば70万から77万に7万増えたのだったら、夫の控除金額も変わらずに夫の税金もゼロのままなので、増えた70000はそのままそっくり家計に入りますが、103万から120万に17万増えると115500と7割弱程度に減ってしまうということです。
でもマイナスになるわけではないので損にはならないということです。
2について言うと。
手当はそもそも法律で決まっているものではないので、その会社の規定によります、ですからどういう規定になっているかを会社に確かめなければ確実なことはわかりません。
ですが例えば妻の収入が夫が配偶者控除を受けられる103万以下という規定であるならばその手当はなくなるでしょうし、場合によっては1月まで遡って返却させる会社もあるので、そうなるとやはり影響は大きいでしょうね。
3について言うと。
たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。
1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること
要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。
ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならない層が存在するのです。
つまり妻の会社の社会保険への加入と夫の扶養になるということについての関係では、下記のように妻は三つの層に分かれることになります。
A.収入の金額的には夫の扶養になれるし上記の条件があっても引っ掛からない為夫の扶養になっている
B.収入の金額的には夫の扶養になれるが上記の条件があるため会社の社会保険に加入しなければならない
C.収入の金額的にも夫の扶養になれないし上記の条件もあるため会社の社会保険に加入している
AとCの層はすぐわかると思いますが、Bのような層の妻たちもいるというのはちょっとわかりにくいと思いますが、まさにそのBの層の妻たちにご質問のような疑問が湧くことになるのです。
ですが収入の金額的には夫の扶養になれるとしても、上記の条件があるため会社が社会保険に加入するようにというならばそうせざるを得ず、どちらかを選択するというわけには行きません。
損得で選ぶという訳には行かないのです。
要するに夫の会社の健康保険で扶養になっていれば保険料は言ってみればタダ、国民年金も第3号被保険者なら保険料はタダ。
つまり保険料は一切タダということですが、それが妻自身で社会保険に入るとなるとドカンと保険料が発生して手取りの収入が減ってしまうということです。
ですからこういう質問の回答で多い間違いは、夫の扶養を外れる年収130万を超えたときに妻自身が社会保険に加入すると言う説明です。
これを信じて失敗された方が大勢います。
上記の社会保険の加入条件に当てはまってしまえば、130万に満たなくても社会保険に加入せねばならず、当然夫の健康保険の扶養や第3号被保険者から外れることになります。
また税金のことだけしか考えないとやはり失敗をします。
この点をしっかり理解しておかないと後で後悔します。
なお、雇用保険のほうの加入条件は以下のようなものです。
1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
2.1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。
結論として妻自身が勤め先で社会保険の適用を受けない範囲で、なおかつ夫が妻に対する手当を会社から受けられる範囲であれば、ギリギリまで多く働いたほうが得ということです。
あるいは年収が170万~180万ぐらいまでバリバリ働くかです。
そこまでバリバリ働くわけでもないがギリギリの線を少し越えるという中途半端なのが一番損です。
つまり肝心なことは本当に家計をプラスにする為には、色々な要素を平行して考えていかなければいけないということです。
ひとつの要素だけを考えてしまっては大きな失敗をしてしまうということです。
一番よくあるのが税金のことだけを考えてしまうと言うパターンです、税金のことだけ考えて「健康保険の扶養」や「扶養手当」のことを考えないと、確かに税金では若干プラスになるが「健康保険の扶養」や「扶養手当」で大きくマイナスになり、トータルではマイナスとなってこんなはずではなかったということが結構多いのです。
>こちらで、扶養のことを少し調べ130万以内だと、
健康保険は夫のに入れると書いてありましたので、
ぎりぎり130万以内で働きたいなと思っております。
それは正しくありません。
このサイトでもあまりにも間違った回答が多いので繰り返しますが、単純に130万を超えると夫の健康保険の扶養を外れると言うのは誤りです、殆どの場合130万以前に夫の健康保険の扶養を外れると言う場合が多いです。
ですから夫の健康保険の扶養でいられるためにはもっと低い金額に抑える必要があります、詳しく説明すると。
健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」とふたつがあるということです。
「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」
たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。
1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること
要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。
ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならないのです。
つまりあくまでも労働時間や日数が問題になり金額では有りません、ですから極端な話をすればパートなどで時給が安ければ年収90万でも労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入しなければなりません。
逆に時給が高ければ年収140万でも労働時間や日数が足りていなければ社会保険に加入させなくてもよいのです。
「夫の扶養の限界」
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合は例えば
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。
ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。
○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。
つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。
話の順序として以下のようになります。
1.「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」
妻が職場で労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入する、労働時間や日数が足りていなければ社会保険には加入しない。
2.「夫の扶養の限界」
これが問題になるのはあくまでも1で社会保険に加入していない場合です、1で社会保険に加入していない場合でなおかつ前述の夫の健保の扶養の規定に該当すれば扶養になれるということです。
ですから例えば
『年収90万でも労働時間や日数が足りていれば』
1の段階で引っ掛かり2の段階に行くまでもなく(つまり夫の扶養になれかどうか以前の問題として)社会保険に加入となります。
『140万でも労働時間や日数が足りていなければ』
1の段階では引っ掛かりませんが、2の段階で引っ掛かり夫の扶養にはなれません。
となれば会社で社会保険に加入するか国民健康保険(会社で社会保険に加入できなければ)に加入するしかないのです。
つまり夫の健康保険の扶養になるためには、労働時間や日数で1に引っ掛からずになおかつ収入で2に引っ掛からないということが条件になります。
要するに130万と言うのは1の「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」に引っ掛からない場合に有効なのですが、パートなどの場合はよほど時給が高くない限り1に引っ掛かってしまうので130万と言うのは殆ど意味がありません。
>しかし、私が130万以内で働くことによって
住民税が1万2万に上がってしまっては、元がとれないので
税金に関しては前述のように、いくら増えても増えた収入を超えることはないので心配することはないのです。
問題は健康保険料です、「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」を超えてしまって社会保険に加入すれば、それによって手取りがダウンすると言うことです。
>また130万以内で働くことによって、かかってくる税金はほかに
ございますか?
もちろん所得税も掛かってきます。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
130万円以内で働きたいということは、税務上の配偶者控除は考えなくてもいいということでよろしいでしょうか?
税金は、1月1日から12月31日までの収入で決まります。
現時点で手取り8万円、これが12月までの給料で48万円
これでしたら21年度はご主人の配偶者控除(所得税)扶養(健康保険)に入れます。住民税もご主人の所得で計算されます。
(15万円×12=180万円
180万円-源泉徴収額72万円-基礎控除38万円-配偶者控除38万円-扶養控除38万円(お子さん)=70万円←これが所得)
計算あってるか自信ないですがだいたいこんな感じ
130万円まで働くとなると、どの保険(国民保険・社会保険・組合保険など)
次の2つの条件にあてはまれば、パートタイマーやアルバイトといえども、健康保険・厚生年金の保険料を払わなければいけません。
1日または一週間の所定労働時間が通常の従業員の4分の3以上であること
1ヶ月の所定労働日数が通常の従業員の4分の3以上であること
ただし、これは今現在はということだけであって、将来的には変更される可能性があります。
計算の仕方は保険の種類によって違うので、勤務先で聞いてみてください。
なお、税務上はご主人の扶養からは外れますので、ご自身の分の税金を支払わなければいけません。計算はさきに示したとおりと同様です。
基礎控除と社会保険料、国民年金などを差し引いたものが所得となり、
それに10%かけたものが住民税です。
それ以外にかかる税金はありません。
こちらで仮計算ができますので(実際の確定申告でもつかえますが)
ご参考まで
https://www.keisan.nta.go.jp/h20/ta_top.htm
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