プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

夫婦2人で細々と営んでいる有限会社です。
今日まで役員報酬として二人で28万円会社から支払っていますが、実務的には作業員と変わらず、給与としての勘定科目で処理できれば経費として処理できるのではと思いますが?
何か知恵を貸してください。宜しくお願いいたします。
何か税務署に聞きづらくて。

A 回答 (3件)

税理士さんにお願いするか


悪いことをしているわけでは無いので
堂々と税務署に聞きましょう。

現実的には二人ともは無理だと思いますけど
    • good
    • 0

役員報酬も経費として処理できます。



ただ、期首に決定した役員報酬額は期末まで原則変更できません。
変更した場合経費として処理できなくなります。
    • good
    • 0

役員報酬も給与と同じ損金算入ですよ。



P/Lを良く見てください。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!