サラリーマンですが、今、ネットでサイドビジネスをしています。
その収入が結構な額になったので、来年春には確定申告をしようとしています。
その場合、確定申告で納税したらそのことは会社にわかるのでしょうか?
もし、確定申告の納税がわからなくても、
所得税や住民税などが増えてそちらからわかってしまう、ということはないでしょうか?
脱税などが原因で会社にばれて、懲戒免職などになると嫌なので(ネットのサイドビジネスなので、いいことではないですが、現状でばれても懲戒免職まではいかないと思います)、基本的に確定申告は必ずする前提でお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>その場合、確定申告で納税したらそのことは会社にわかるのでしょうか?
確定申告では分りません。
>もし、確定申告の納税がわからなくても、
所得税や住民税などが増えてそちらからわかってしまう、ということはないでしょうか?
確定申告では分りませんが特別徴収の税額の通知書を見れば住民税で判ります、金額が増えたかどうかなどと言う難しいことではなくもっと簡単にすぐわかります。
いずれにせよ2ヶ所から給与をもらっているのであれば、確定申告をしなければなりません。
本業と副業の収入を合計して確定申告をすることになります。
その書類が税務署から質問者の方がお住まいの市区町村の役所へ報告されます。
役所はその本業+副業の金額を合計して住民税を計算して、本業の会社へ特別徴収(給与からの天引き)するように、通知してきます。
このときに会社に来る特別徴収の税額の通知書には、主たる給与所得(つまり本業での所得)、その他の所得(つまり副業での所得)、主たる給与以外の合算合計所得区分(つまり副業の所得の種類、給与所得とか事業所得とか雑所得とかの区分)、総所得金額(つまり本業の所得+副業の所得)が書かれています。
つまり副業をしていなければ、その他の所得と主たる給与以外の合算合計所得区分は空欄のはずで、主たる給与所得と総所得金額は同じはずです。
まっとうな会社のまっとうな担当者であれば、数字に間違いがないかこれをチェックするはずです。
ですから副業していなければ本来数字の入っていない箇所や、区分チェックの入っていない箇所に数字やチェックがあればすぐに気づくはずです。
また主たる給与以外の合算合計所得区分が出ていますので、例えば株で儲けたと嘘を言っても、給与所得欄にチェックが入っていればすぐにバレます。
もちろん会社自体がずぼらであったり、あるいは担当者がずぼらであったりすればそのまま通ってしまうか可能性はあります。
そこらの会社の内部事情はわかりませんので、質問者の方自身が判断するしかないでしょう。
ではどうするのかと言うと、質問者の方の副業のように給与所得以外であれば本業の住民税だけを特別徴収にして副業分は本業分とは別に普通徴収に出来ます。
来年になって確定申告のときに申告書の下記の「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」にあるように、「□ 自分で納付(普通徴収)」にチェックして申告書を提出すれば良いだけです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
No.3
- 回答日時:
会社にバレないようにする方法は、他の回答者さんが仰る通りです。
>「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」にあるように、「□ 自分で納付(普通徴収)」にチェックして申告書を提出すれば良いだけ
本来は、これで会社にバレずに済みます。
これは、平たくいえば「給料に対する住民税は天引きのまま、副業の分は個人納付」という意味なのですが、
副業をしておらず、本業の給与収入しかないのにここにチェックをいれて、
「住民税を全額個人納付に切り替えした」と勘違いする方がけっこういます。
そのため、ここ何年も天引きのみだった方が急にここにチェックを入れると、
「あ、また勘違いしてる・・」と、あえて全額天引きの処理をしてしまう場合があります。
(過去に確定申告の実績がない等、詳細を調べるか本人に電話して確認するなどすれば良いのですが、
課税準備の期間は「月休1日」というぐらい多忙でなかなかできません)
そのため、ここにチェックを入れた上で横の余白の部分にでも
「副業の分は必ず個人納付にして下さい!」と書くか、その旨のメモを付けることをお勧めします。
それでも心配な場合は、5月上旬に市役所の住民税課に電話を入れて下さい。
上旬であればまだ会社に天引き用の書類を送っていないので、
万が一全額天引きとして処理されていたとしても、事前に食い止めることができます。
No.1
- 回答日時:
>確定申告で納税したらそのことは会社にわかるのでしょうか…
公務員には守秘義務があり、目的外に情報が流れることはありません。
>所得税や住民税などが増えてそちらからわかってしまう…
所得税はその年分で終わりですので関係ありません。
住民税は翌年課税なので、勘の良い事務員さんなら「この人何か副業をしているな」と気づくことはあるかも知れません。
>基本的に確定申告は必ずする前提で…
そのサイドビジネスが、「給与所得以外の所得」であれば、それにかかる住民税は会社経由にさせないで済ますこともできます。
第2表の右下のほうに、それを選択する欄があります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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