プロが教えるわが家の防犯対策術!

今から書く内容はすべて、父と伯母との間で口約束だけで交わされております。
20年以上前より伯母の土地を少し借りてテント車庫を建ててまわりに木を植えて使用しております。数年前には土地をまた少し借りて倉庫を建てました。土地はその間に伯母名義から伯母の息子名義に代わっており、土地の税金は伯母の息子が払っています。倉庫の税金は父が払っています。
(1)最近、親族間で別件でこじれ何の予告もなく車庫の中の境界線位置に杭が打たれここから入ってくるなと言わんばかりに大きな石が置かれ、伯母方の土地に植えていた木が全て伐採されていました。境界確定においてはこちらがしなくてはいけないのでしょうか?何も言えないのでしょうか?
(2)1ヶ月以内に車庫の立ち退きも急かされ、移動する場所が直ぐにないので少しも待てないのなら勝手に壊してくれというと書面に残してくれと言われました。これも土地所有者の要望に全て応えなくてはいけないのでしょうか?
誰かご教授をお願い致します。

A 回答 (1件)

「境界確定」とはどういう意味で使われているのでしょうか?土地の所有権の境界がどこであるかについて両者で争いはなく確定しているのですよね。



法的には、伯母さんとご質問者との間で土地の使用貸借契約が成立しています。現に伯母さんの生前は文句もなく使えていたのですし、建物まで建っているのですから、相手が使用貸借契約の存在を否定するのは難しいでしょう。

ところで、伯母さんが亡くなり、息子が相続したということでしょうか。それとも、伯母さんは健在で、息子に土地を譲ったということでしょうか?

前者の場合は、使用貸借契約上の貸主の地位も息子に相続されますので、使用貸借契約が適法に解除されるなどして終了しない限り、伯母さんの息子も、引続きご質問者に土地を使用させる義務を負います。

よって、使用貸借契約の解除をすることができるかどうかが、判断のポイントになります。口約束で明確な期限を決めたわけでもないと思いますので、何のために借りたのか、その上で、借りた目的が達成されるのに十分な期間がすでに経過したかなどで、解除の可否が判断されることになります。

後者(伯母さんから相続したわけではない)の場合は、使用貸借契約は引き継がれませんので、貸主として貸す義務があるのに土地を譲ってしまった伯母さんに対して金銭的責任を追及することになります。

以上を前提に、ご質問の(1)相手の行為に対し何もいえないか、(2)立退きに応じなければいけないか、という点については、上記の使用貸借契約が継続している場合には、土地利用の妨害をやめるよう言うことができますし立退きに応じる必要はないが、使用貸借契約関係が存在していない場合には、文句は言えず立退きに応じる必要があるということになります。
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この回答へのお礼

有り難う御座います。
使用貸借契約が存在するのかどうかをどうすれば明確に出来るのか、宜しかったらまた教えてください。
使用貸借契約が成立していれば、解除して欲しいとの貸し主からの要望に対していつまでに撤去しなければいけないという猶予期間がありますか?
また質問形式になってしまい大変申し訳ないですが、ご教授願います。

お礼日時:2009/11/10 15:34

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