プロが教えるわが家の防犯対策術!

元々自宅前に2項道路がありました。2年前家を建て直しました。道幅は元々中心より1.4mしかありませんでしたので2mにセットバックしました。先日隣の土地の所有者が自分の土地の売買の関係で境界を調べたら役所の間違えで元々道路の境界はなかったことがわかり、私の土地と2項道路との境界を取り払い(隣の土地も同様に)一筆に戻しました。当然私の土地の面積は増えました。このとき、税金を考えて実際の道路分(前の2項道路分)を再度道路にすることはできますか。再度道路分の分筆の必要性はありますか。

A 回答 (2件)

私道の2項道路の場合、道路境界やセットバックラインを決めるのに役所は介入しないのが一般的です。


「役所の間違えで~道路の境界がなかった…」というのはおそらく公図上分筆されていなかったということだと思いますが、2項道路ではよくあることで、本来役所がやるべきことでもないのです。特に昔分筆した道路だと地積測量図がないことや、現況と一致しないことも多々あります。
「税金を考えて道路に…」というのは、その分筆のためにかかる作業&費用と節約できる税金の額との対比で考えるべきですが、特に分筆の必要はありません。

この回答への補足

ありがとうございます。という言うことは道路分の分筆をしなくても現状が道路ならば固定資産税の優遇は受けられるのでしょうか。

補足日時:2003/05/14 00:19
    • good
    • 0

税金とは固定資産税のことを言われているのだと思いますが、取扱は役所によってさまざまです。

分筆して寄付まで必要なところもあれば、現状が道路で面積がわかれば非課税になるところもあります。
一度、役所の担当課で聞いてみてください。

この回答への補足

ありがとうございます。一度役所に行こうと思います。

補足日時:2003/05/15 03:33
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!