No.1
- 回答日時:
ええとまず名義の変更の件ですが、登記簿そのた必要な書類をそろえて司法書士さんに持っていけば名義の変更を全て代行してくれますよ。
費用は確か3万数千円で済んだと思います。あと、名義を変更せずにお父様がお亡くなりになったとして、多分相続のときにマンションの相続税の額が違ってくると思います。これはよくわからないのですが、今回名義を書き換えるに当たっても、benny12さんが購入に際して一銭も払っていないのであれば贈与税等が発生するかもしれません。この辺も司法書士さんが教えてくれると思います。
この回答への補足
回答ありがとうございました。
司法書士の方にお願いする事も考えていますが、どちらにしろ、仕事を休んでお願いしに行かないといけないので…躊躇してるんです。
税金の額が違ってくるなら、早く手続きした方が良いですね。
No.2
- 回答日時:
特に問題はありません。
ただ、他にも兄弟がいて、今なら同意がもらえる場合などはきちんと登記しておいた方がいいです。状況が変わるとお金が必要になることもありますので。
相続登記は代が変わって(両親が死んでから)される方も多いです。2回も費用を払うのがばかばかしいので。
登記は少し勉強すれば自分でも簡単に出来ます。
また、相続税は登記にかかわらずかかるものなので、問題はありません。他にたくさんの財産をお持ちでなければまずかからないでしょう。
ご回答ありがとうございました。
問題ないのなら、そのままにして父がなくなってからでも良さそうですね。
司法書士の方にお願いする事も考えていますが、少し自分で勉強してみようかなと思います。(^^;;
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
登記を放っておいたからといって,罰金を取られるといった直接の不都合・不利益が生じるわけではありません。
しかし,質問からすると,お母さんの持分を,すべて自分の持分とされたいということのようですから,これをするには,本来遺産分割協議が必要です。司法書士に頼むと,もっと簡便な方法であなたへの登記をしてくれますが,それとて,相続人全員(お父さんとあなたの他の兄弟全部)の実印と印鑑証明書が必要になります。この実印が集められないと,お母さんの持分全部をあなたの名義へ移転登記することはできないことになります。
そう考えると,少々のお金にかかわらず,兄弟仲が良い間に実印をとりまとめることが有利だということになります。長い年月の間には,兄弟で争いが生じることもあるでしょうし,誰かが行方不明になることもあります。また,兄弟で亡くなられる方がいれば,その妻子が相続人になりますが,兄弟の妻子は,兄弟よりは他人ですから,話し合いが難しくなることは必然です。
また,相続人であるあなたの兄弟に債務を負っている人がいたとすると,債権者が,事実上あなたの頭越しに(正確にいうと債務者に債権者代位するという方法なのですが),法定相続分による移転登記をすることも考えられないわけではありません。
そのようなことで,登記をせずに放っておくということは,現在の手間を惜しむことと,将来の不確実な(起こらなければ何もない)リスクとの見比べということになります。
ご回答ありがとうございました。
私には妹がおりますが、今のところ仲は悪くないですし、今回の件についても、法定相続分通り(?)、父が2分の1、私と妹が4分の1ずつという形という事で、
話はまとまっています。まだ私も妹も結婚していませんし、負債もかかえていません。
とは言え、今後の事はどうなるか分かりませんから、やっておいた方がいいという事ですね。
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