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私は無職(専業主婦)で、税法上の控除対象配偶者です。
ダンナが年末調整の書類をもらってきて、記入しようとして少し疑問に思ったというか
今ひとつ自信がないのですが、私(妻)名義で加入している保険についても
保険料控除の対象として、保険料控除申告書に記載しても良いのでしょうか?
主人名義の保険料は10万円より少ないです。

申告書の裏面を見ると、受取人については本人または配偶者その他親族…と書いてあるのですが
保険の契約者が妻名義のものについては控除の対象になるのでしょうか?
保険料は私でなく主人が払っているものなので、対象になるという理解で良いのでしょうか。

何年か前に年末調整の仕方、みたいな解説本で配偶者名義の保険も控除対象になる
…と書いてあるのを見たような気もするのですが、記憶が定かではありません。
検索して過去質問をざっと読みましたが、同じような質問はないようで
質問させてもらいました。
(見落としていたらすみません…!)
ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。

A 回答 (2件)

契約者が誰であるかは関係無く、基本的に保険料負担者が控除出来ます。

あなたに収入がないので、正にこの条件に当たるでしょう。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
今まではダンナの保険料だけで10万円超えてたので、私の証明書は使ったことなかったんです^^;
保険の証明書には誰が支払ったかなんて書いてないしどうなのかなぁ、と思ったんですが
普通に考えて私が無収入でダンナの扶養に入っていることから、当然ダンナが支払うだろう
…と推測?されるわけですよね。申告して良いとわかってすっきりしました!

お礼日時:2009/11/28 22:12

>普通に考えて私が無収入でダンナの扶養に入っている…



税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>当然ダンナが支払うだろう…と推測?…

そんな推測など税務署はしません。
独身時代を含めてこれまでに蓄えた自分のお金で払っているのかもしれません。
親や祖父母が払ってくれているのかもしれません。

そもそも、生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。
妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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