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知り合いに主に精神科の病棟看護師をしている方がいます。
病棟で起きたことを時折、報告話してくれます。
例として
・患者さん同士で起きた喧嘩で相手が重症を負ったにも係らず病院で隠蔽した。
・患者さんが院長?に多額のお金を渡して病院にいれさせてもらってること。
・その看護師自身が、患者さん自身のほぼ明確な自宅の場所を言う。
・患者さん自身の問題行動をよく報告する。

私自身は、医療関係者ではありません。
患者さんが信頼している看護師さんが外で自分のことを言われてたらどうな気持ちになるでしょう?
患者さんが病院の関係者に金銭を渡している場合、精神科に入院なされている患者さんは金銭管理もままならない方もいるわけで、それはある意味窃盗になるのではないでしょうか。
このまま黙っておいても私にはどうしても患者さんが可哀想でなりません。特に自分の情報や金銭関係など。

このまま放っておいたほうがよろしいのでしょうか?
私自身がその現場をみて事実を確認してはいませんが、本人が言うのですから。
一度、注意したのですが、どうも理解していない模様です。
皆様の意見を聞きたく投稿しました。

A 回答 (2件)

> このまま放っておいたほうがよろしいのでしょうか?



目的次第です。
現状、かわいそうだ…という感想しか書き込まれていませんが、
例えば「やめさせたい」「患者に賠償をさせたい」
「刑事罰を受けさせたい」等、まずは目的を明確にしてください。

その目的に対し、放っておくことが効果的なら、
放っておけばよろしいでしょう。

他に効果的な方法がありそうなら、そちらをすれば良いでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
「やめさせたい」そんな気持ちは持っていません。
前述したとおり、事実を黙認したわけではありませんから。
ただ事実であれば本人の意思でやめるという結論になるかと思います。

「患者に賠償させたい」できれば、そうしてあげたいです。
それが事実であればの話ですが。

「刑事罰を受けさせたい」そんな気持ちはありません。
ただやっていることは、立派な罪になるかとは思っています。

どれも事実であれば、私だったら止めに入りますが自身が実際に確認できないものばかりですので、おそらく放っておくことが最善の手段なのですね。

お礼日時:2009/12/08 18:47

医療従事者には守秘義務というものがあります。


保健師助産師看護師法では
第42条の2 「保健師、看護師又は准看護師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。保健師、看護師又は准看護師でなくなった後においても、同様とする。」
第44条の3 「第42条の2の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」

とあります。
その看護師自身が、患者さん自身のほぼ明確な自宅の場所を言う。
患者さん自身の問題行動をよく報告する。

上記について
患者さんが特定できないような話し方をしていれば良いかも知れませんが、個人情報やプライバシーを明らかに著しく漏洩や阻害していれば、
悪質として、解雇・看護資格の剥奪・6ヶ月以下の懲役・10万円以上の罰金などが考えられるのではないでしょうか??
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうごさいます。
法令があるのですから、当人は準じて守るべきですね。
ただ前述した通り私が直接、目視確認したわけではないので、第42条の2は今の所わかりません。
しかしながら第44条の3は該当すると思います。

患者さんが特定できないような話し方なのかどうかは微妙なラインなのですが、分かる人はわかります。
また患者さんの行動のこともありますので、プライバシーは守られていないと考えます。
悪意をもってではないのですが、限度はありますね。
やはり、悪いことですし何より患者様が辛い思いをするでしょう。
たとえ、その人が知らなくても信頼している看護師・医師等に話されたら気持ちが良くないですね。

もし次に当人と話す機会がありましたら直接申し伝えます。

お礼日時:2009/12/10 19:15

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