国税の対応について。
最近、相続税を納めなければなりませんでした。
その際、国税の方が計算された税額の6000万を支払う旨の通知がきました。
我が家には、6000万の貯金がないため、銀行からの借入で支払うことになり、手続きを先日済ませ、税額の6000万を支払いました。
ですが。
支払いの際、国税側のミスで500万円分多く計算してあることが分かりました。
国税の対応としては、そのことを説明し、謝罪されました。
こちら側としては。
謝罪され、500万円分支払いが少なくなったから良かったでは、済まされない気がします。
500万円分少ない場合の
銀行の借入を行う際の手数料や、税金を支払うために発行した印紙代等は10万以上になるようです。
こういった問題は、国税ではたまに起こり、
手数料分の損は、国税側が対処してくれない、と税理士の先生から聞きました。
これってどう思いますか?
私は納得いかないのですが…。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
補足頂いてもこのサイトは質問に対する回答する場で討論をする場ではありません。
回答者としては国家賠償請求してくださいとしか言いようがありません。
討論したければ、別サイトの掲示板で行ってください。
No.5
- 回答日時:
setsuzeiです。
どうも回答者諸氏の意見には不同意で、国税の処置が納得いかない、と憤慨されているようですね。
それならば国(又は依頼された税理士)を相手に10万円の損害賠償を起こされた方が良いのではありませんか?
どちらかが計算及び検算を怠った訳ですから。
No.4
- 回答日時:
[支払いの際、国税側のミスで500万円分多く]とありますが、この点に私は引っかかります。
相続税の申告を自分でしてて、、税務署が調査をして更正決定をしたが、それが間違えていたということでしょうか。
そういう場合以外は「国税側の間違い」という表現は適当とはいえません。
そうではなくて税理士が間違えたというなら、500万円少ない借入れをするために必要だった費用との差額は税理士に請求ができそうです。
既に回答がされてますように、相続税は「申告納税」です。申告納税とは、自分で申告書を作成して提出するという事で「自己責任」です。しかし、その作成において国税当局の指導を受けた事実が明白なら、その指導に誤りがあった場合は誤指導となり、付帯税の免除がされることになってます。
ご質問者の言いたいのは「500万円余分に用意するとどれだけ費用が違うか。その差額は国税になんとかして欲しい」ということでしょうが。
税金を支払うために発行した印紙代が10万円以上とありますが、税金を支払うために印紙はいりません。
納税資金の借入れ手続きのために印紙代がかかったということでしょうが、納税資金をどのように捻出するかは、実は国税当局の知ったことではありません。
6,000万円の借入れをする費用と5,500万円の借入れをする費用との差額は「誰かに弁償してもらいたい額」になるでしょう。その点理解できます。
もしも損害賠償を請求するというなら、国税の誤指導でいくら実際に損害が発生したかを証明して訴訟を起こせばいいです。その点は税理士に相談してみてはいかがですか。
No.3
- 回答日時:
税金の申告は納税者が計算して申告し納税いたします。
申告された後、申告書を税務署がチェックいたします。
誤った計算をして誤った納税をしたのは納税者で、税務署は親切にも計算ミスを発見して納税者に税金を還付したのです。
誰が計算ミスをしたのですか。
税理士が計算してもその計算をチェックしていないあなたにも責任はあります。
税理士との話し合いで税理士報酬を値引きするしかないですね。
この回答への補足
解答ありがとうございます。
納税側(私)が、申告した額を間違っていると、税務署のチェックにより指摘され、500万円多い額が適正とされました。
何度も計算した結果、やはり多く支払うことになると分かっていたため、そのことを国税側に申し出ました。
ですが、国税局(相続争いで査察が入るか否かまで行ったため)のチェックによると、
間違いないと言い切られました。
そして、500万円多いことが後で発覚しました。
これでも、納税側のミスなのでしょうか?
そもそも、国税側がなぜミスをしないと言い切れるのでしょうか?
実務は積んでいますが、税務署勤務の方が、税法を理解しているとは思えません。
No.2
- 回答日時:
またまた大きな話ですが、お役所仕事とはそういうもんでしょ?
それだけの額なのだから、国税局か税務署かわからないですが、事前に確認をとるべきかと、税理士に任せたのなら、税理士の責任ですよね?
多く払いすぎた印紙代は還付請求すれば返還されますよ。
銀行の手数料は個人の問題ですからあきらめましょう。
翌年の特別損失に計上して税金浮かしましょう。
No.1
- 回答日時:
>その際、国税の方が計算された税額の6000万を支払う旨の通知がきました。
相続税は申告納税です。
あなた(又は依頼を受けた税理士)が計算し、申告書を提出し、それに基づく税金を納付する義務があります。
従って、あなたがすべき計算なのです。
多分この事例は修正申告等であろうと思われますが、それでも基本は一緒です。
あなたがすべき計算を代わりにやっただけですから、賠償等はあり得ないのです。
この回答への補足
解答ありがとうございます。
はい。修正申告の際のことです。
修正申告の際、個人的に計算しなおし、数値が異なることが分かり、3度、4度か確認し直すよう申し出ました。
その際、「間違いない」の一点張りでした。
そして、現実、数値は間違っており。
国税側(計算したのは税務署→最終的には国税局)は、どちらも責任逃れのように話しました。
どう思いますか?
皮肉にも、それがお役所だと割り切り、10万以上を諦めた方が妥当なのでしょうか?
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