遅刻の「言い訳」選手権

21年に妊婦検診を自己負担で受けました。
妊婦検診助成金は里帰りのため受けませんでした。

里帰りの場合でも申請すれば助成金が出る。ということを先日知りました。
現在助成金は受け取っていませんが、今年中には受け取ることになると思います。

さて、上記の場合「医療費控除」では、

1.まだ受け取っていない費用分を差し引いた金額で申請する
2.自己負担した金額全てで申請

のどちらで確定申告すれば良いのでしょうか?

A 回答 (1件)

こたえは<1番>です。


妊婦健診ではありませんが、やはり「確定申告をしようと思った段階では、まだ受け取っていない」という状況があった時に、税務署で確認たところ、そう言われました。

補填される金額は、まだ受け取っていなくても、差し引きます。
金額がわからない場合は、見込み額を差し引きます。

見込み額が正確にわからない場合でも、目安がわかっている場合は、若干多めに差し引いておけばOK。控除額が少ない=税金の金額が多め(還付額が少なめ)になってしまう分には、おとがめ無しですから。(正確な金額で計算すると、税金が多くなってしまう……なんて時は、修正が必要ですし、そうしないと脱税になってしまうため)

どうしても正確な金額で申告したい場合は、もし時間に余裕があるなら、金額が分かってから申告するのも手です。2月16日から3月15日というのは、税金を納めることになる人の申告期間であり、還付の場合は1月からでも、3月16日以降も受け付けてます(ただし5年以内)。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

金額は分かっているので、もう還付請求をしようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/21 17:10

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