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初めて結婚後の初めての申告でわからないことだらけです。
21年の1月~5月まで仕事をしていて21年の九月に出産と再婚同士の結婚をして
11月からはまた職場には戻りました。 
21年度の所得は96万ちょっとです。
なので子供の保育料金に影響があるため今回は何とか配偶者控除を受けたいんですが旦那と職種が同業でライバル会社での勤務なので
どうしても会社には私の職場のことはばれる訳にはいきません。
確定申告をしてその時に配偶者控除にしたら会社に私の職場はばれませんか?
もしばれるのなら控除は諦めるつもりなんですが。。。
どうかお力を貸してください!

A 回答 (3件)

確定申告書提出の際に旦那様があなたを控除対象配偶者にした場合に、あなたが何処で勤めているかが税務署を通じてだんな様の勤務先にばれる可能性があるかどうかという質問ですね。



答えは「ありえません」
理由
配偶者控除を受けるには、申告書に妻の名前を記入するだけです。勤務先記入はしませんし、妻の源泉徴収票を添付する必要もありません。
仮に妻が控除対象配偶者になることを証明するために、妻の源泉徴収票を添付してしまっても、税務署から夫の勤務先にその情報が漏れることはありえません。心配無用です。
なお一年間の所得が96万円だと控除対象配偶者にはなれませんよ。
給与総額が96万円だといういうことだと思いますが、念のため申し添えます。

だんな様の勤務先の方に税務署員の友人がいて「妻の勤務先はどこか知りたい」と依頼して、その結果妻の勤務先がだんな様の勤務先に知られるという事態が考えられますが、税務署員がそのような依頼に応じることが懲戒処分の対象になりますので「そんな依頼を聞けるわけがない」と突っぱねられるだけです。考えなくても良いと思います。
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この回答へのお礼

給与総額が96万円です。すいません。勉強不足で。。。
「ありえません」
のキッパリのお言葉を頂いてすごく安心できました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/27 12:34

>21年度の…



個人の税金は 1/1~12/31 の 1「年分」がひとくくりであって、「年度」(4/1~3/31) ではありません。

>所得は96万ちょっとです…

「所得」の言葉遣いに誤りはありませんか。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>確定申告をしてその時に配偶者控除にしたら…

「所得」の言葉遣いが間違っていなければ、夫は配偶者控除など取れません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

96万が「収入」の誤りなら、配偶者控除を取ることに問題はありません。

>会社に私の職場はばれませんか…

確定申告の情報を税務署が会社に漏らすようなことはあり得ません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

「所得」の言葉遣いに誤りあります。
分かりにくくすいませんでした。
税務署に直接電話して聞いてみても
「さ~。私の口からは何とも申し上げられません」
という回答しか貰えず
余計にやっぱり無理かな・・。と思ってましたが助かりました。
助言ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/27 12:43

旦那さんの会社に情報が渡ることはないので大丈夫だと思います。

税務署が旦那さんの配偶者控除にあなたが適合してるかを、あなたの収入(年末調整や確定申告で上がってきたもの)から調べるだけですから。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
安心できました。

お礼日時:2010/01/27 12:45

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