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個人経営で食堂をはじめ、6年目になります。
妻を専従者として、給料を月に25万円支給しています。

ここ数年の不況から、売上が悪く、税引き後の利益が5万円程度です。

それでも、もろもろの税金が非常に高く、特に国保が大きな負担です。

妻に支払っている給料をいくらに抑えれば、現状の税負担をいくらかでも
抑えることは可能でしょうか?

専従者給料を業績が良かった頃のまま、見直さず来たのでご相談させてください。

A 回答 (3件)

≫妻を専従者として、給料を月に25万円支給しています。


≫ここ数年の不況から、売上が悪く、税引き後の利益が5万円程度です。
≫現状の税負担をいくらかでも抑えることは可能でしょうか?

奥さんの月給を5万減らすと、自身の年収は60万増え、奥さんの年収は240万です
後は相関関係なので、トントン位にするのがいいんじゃないですか。
専従者控除がなくなるらしいので、この先も有効かはわかりませんが。

若しくは一方を98万以下にして、もう一方が広義の社会保険料を支払う担当にして控除を最大限利用するとか。ケースバイケースなので、一概には言いがたいです。例えば2人の収入合わせて400万超、600万超、800万超などでそれぞれ適切な方法も変わってくるでしょうし。
今後の売り上げや、一方が外へ働きに出たりなどでもできる事のハバなども変わってくるかと思います。
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国保の保険料は加入者全員の所得が関係します。


専従者の給与が多ければ、貴方の課税所得が減りますが、奥さんの所得は増えるでしょう。
専従者の給与を減らせば、その逆になります。

また、国保の保険料の計算方法は市町村によって異なります。
「所得割」は住民税の所得割を基準にするところ、いわゆる所得そのものを基準にするところ、いろいろです。
それによっても変わってきます。
そのへんのところも国保の担当部署に確認する必要があるでしょうね。

なお、課税所得ランクは気にする必要ありません。
税率が上がったからといって、所得すべてがその税率になるわけではありません。
たとえば、5%から10%の税率の所得になったとしても、5%の税率の所得を越えた分についてだけ、10%の税率になるだけです。
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>税引き後の利益が5万円程度です…



ちょっと分からないのですが、専従者給与を払うと言うことは青色申告の方でしょうから、
・青色申告特別控除 65万
・基礎控除 38万
で、社会保険料や専従者給与を払った後の利益が、どんなに少なくとも 100万ぐらいまでは、所得税が発生しません。

5万円というのは何の数字でしょうか。
まあそれはともかく、

>妻に支払っている給料をいくらに抑えれば…

よそへパートに出た場合と同じで、俗に言う「103万円」です。
103万円以下なら妻に所得税がかかりません。
98万以下なら、住民税 (市県民税) と国保税の「所得割」がかかりません。

>妻を専従者として、給料を月に25万円支給しています…

賞与はないとして年 300万。
100万にしたとして差額 200万は事業主の課税所得に上乗せされます。
この「課税所得」が、税率表を見て 1ランク上がらないようにすることが、専従者給与額を決める大事なポイントです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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