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こんにちは。

親の土地を
息子が経営する法人が
土地賃貸をして、
(親には土地賃貸料を法人から支払います。)
その法人が駐車場経営をした場合は
その収入は法人の収入として
所得分散をしても問題ないでしょうか?

A 回答 (2件)

補足すると、社長の親の土地を会社で借りる場合、利益相反する取引となり(借地料を高く設定して、会社の利益を社長一族で持って行く等が起こり得る)、取締役会の議決が必要です。

場合により裁判所に監督に入って貰う必要が出る場合も。一方で不当に安く設定すれば、差額分を借地権設定として権利金が無償なら、その分を譲渡所得として所得税が親に発生するとかもあります。(長期借地権は地価の7割です。これを権利金と借地料で調整します。権利金は土地を返せば戻ります)
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法人が経営するのですから、駐車料金は法人のものです。


そこから賃借料とか設備償却とかを引きます。ただ、経営者でも自社とは別人格なので、当然自分のクルマの駐車料金は払います。(巡回用に会社のクルマを持つ場合、社長が通勤に使うのはガソリン自弁なら問題無いですし、このクルマの駐車料金は発生しません。)法人設置の意味は此処にあります。
更に社長の給料に対して給与所得控除を適用出来るのも大きな魅力です。
赤字で解散にならない限り有効と言えます
見做し法人課税も有りですが、どんぶり勘定なら直ぐに税務署は否認して更正決定通知書を送って来ます。
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