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昨年の11月に新築マンションを購入しました。その際、りそな銀行のフラット35併用型を利用し、りそな銀行は私単体名義で、フラット35は母親との連帯債務扱いになっております。登記上持分は私が10/9、母が10/1です。

私は先日、新宿の税務署で確定申告を終えたのですが、母はまだ終わっていない状態です。

ここから質問なのですが、母は住宅ローンの連帯債務者で住宅ローンを組んだマンションには現在、諸事情で住んでおりません。ですので、単純に考えれば、現状はその実需用住宅に住んでいないので、住宅ローン控除は適用外になるような気がするのですが、私の考えは合っていますでしょうか?

私は1年で40万円程度の控除なのですが、母が確定申告をしても年間数万円程度の控除にしかならないので、上記の内容も含めまして確定申告をしようか悩んでいます。どうぞご教授願います。

A 回答 (1件)

はじめまして、よろしくお願い致します。



わたしも詳しくはありません。一般に考えるとお母様は実際にそのマンションに住んでいないので控除は受けられないかもしれません。
(反対に贈与税の対象になる場合もありますね)・・・頭金として利用したら。

住んでいれば、控除が受けられると思いますが・・・

しかし、マンションを不動産として購入し賃貸として運営している人は控除がないのか・・・

それが分かればいいのですが・・・・

こんな回答しかできません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。不動産投資の際は原価償却などで対応年数に応じて控除が出てくるのは知っているのですが、実需の場合はやはり一般的に考えると、住んでいないものが住宅ローン控除を受けられるかどうかと言うと難しいになると思いますね。

参考意見でもありがいです。ありがとうございます。

お礼日時:2010/02/11 12:55

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