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死亡診断書と保険金(交通事故)

父が交通事故に遭い、入院しました。
骨盤(右)の粉砕骨折・肋骨の骨折との診断でした。
治療入院中に、肋骨の骨折も治癒し、リハビリを徐々に始めていたのですが、
ガンが再発し、余命宣告されました。
医師は、はっきりと交通事故の怪我は治癒し、
どこまで障害が残るか、リハビリ次第だったと言っていました。
ただ、入院中には食事が取れなかった為、高カロリーな流動食や
点滴をしていたのもガン再発の理由のひとつだと言われました。

父は交通事故の共済保険金に加入しておりますが、
死亡した際に死亡診断書に「交通事故」の事が書かれないと
保険金の給付がないとの事です。

まだ、父は死亡しておりませんが、
死亡診断書に交通事故の事を記載してもらうように
病院に事前に言っておいた方がよいのでしょうか?
それとも、死亡診断書に「交通事故」の事が記載されてない場合に
追加記載を要望できる物なのでしょうか?
ちなみにこの共済保険は、交通事故に遭った際の
入院期間や障害の程度に応じて給付金額が定められています。

A 回答 (3件)

難しい問題ですね。


大きな病院には「医療相談室」
という所があるので相談してみては??

交通事故=死亡の直接の原因とは言いにくいので死亡診断書に記載はきびしいかと・・・。

癌がどの部位で再発し、現在何科で入院しているかにもよると思いますが、
交通事故の治療→整形外科
癌の治療→内科もしくは外科
になると思いますので、整形外科から転科した時点で交通事故による入院は終了となるかもしれません。ですので保険会社からは整形外科医の診断書を求められる可能性が高いと思います。
癌の再発が事故傷害の治療後の障害として認めてもらえると良いのですが・・・・。


想像なのでなんともいえませんが、参考になればと思います。
お大事にしてください。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。
大きな病院なので、「相談室」があるようです。

先生に聞けばよいのか、病院のどこに聞けばよいのかと
迷っていましたが、まずは、相談室に聞いてみる事にします。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/25 13:18

極めて難しい御質問です。

初診があれば転帰がいるのです。更に
A 病院の点数計算と請求先 が異なる。
 現在の治療が交通事故によるものなら自動車保険
 疾病なら健康保険
B 死亡診断書
 1)主たる死因 xx癌
 2)その誘因 ここに交通事故と書くと死因との因果関係のみならず
  治療費の計算も請求先も上のAが関係してくる。
  更に 加害者は過失傷害致死になる
つまり共済保険金を貰う診断書に
 病名 骨盤骨折、肋骨骨折は良いのですが
 転帰 死亡 
 これはいくらなんでも医師は書けないと思います。

となると医師は異なった二通の診断書を書くことになる。
お金を払う保険会社も、加害者からも 癌の入院・治療費も? 
と 文句が出る。
更に警察からは死亡診断書に傷害などの特記事項を書けと言われたら
医者は参ってしまうのではと思います。担当医に聞いて見てください。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。
担当医に聞いたらいいのか、病院のどこに聞いたら
よいのか迷いますが、
おもいきって、聞いてみる事にします。

お礼日時:2010/02/25 13:13

事前に伝えようが、後から要請しようが、記載されることはないと思います。

「ガン再発の理由のひとつだ」ということは、交通事故とがんの再発との関連性は否定できないものの、限りなく薄いと解釈されるべきです。交通事故により、抗癌剤治療が中止せざるを得なくなり、そのために死亡したという場合であっても、交通事故と死亡の因果関係は薄いと判断されると思います。
治療にお金がかかるとことは分かりますが、死亡診断書という公文書に虚偽記載を求めることは、違法行為です。それに、もし仮に書いてもらえたとしても、共済組合のほうから給付前にチェックが入り、主治医に問い合わせることとなるでしょう。その際に死亡と交通事故との関連性の再評価がなされて給付中止になるかもしれません。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございました。

都合のよいような記載はできない事はよくわかっているのですが、
交通事故に遭った事に間違いはない為、
死亡した際に入院給付金が支給されないのは、困ると思ったのです。

皆さんに意見を頂けましたので、
それを参考にし、病院に聞いてみたいと思います。

お礼日時:2010/02/25 13:23

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