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フリーランスでデザインの仕事をしておりますが、
育児のため仕事を減らして、昨年の年収は100万未満でした。
(源泉徴収は10%で納税済み)

確定申告の際、従来は必要経費の計算をして収支内訳書をつけて
提出し、還付金をいただいていましたが、
今回も同じように収支内訳書が必要でしょうか?

計算してみると、全然赤字なのですが、
「課税される所得金額」の欄には赤字の金額を書くのか
0円としておけばいいのでしょうか?

また、結婚して4年になりますが、
私は国民年金、夫は会社の厚生年金と別の社会保険料を支払っていました。
現状ですと、会社務めの夫の扶養に入ることができると思うのですが
手続には源泉徴収書のコピー等?何が必要でしょうか?

夫は会社の給与収入に加え、不動産収入もあるので、
会社の年末調整の他に、確定申告もしていますが、
「配偶者控除」は彼の確定申告で適用されますか?
その際、何か証明できるものが必要ですか?

お分かりになる方がいらっしゃいましたら
ぜひアドバイスをおねがいいたします!

A 回答 (2件)

#1です。

回答の一部に誤りがあったので訂正します。

【誤】
100万円では、とても事業規模とは言えないので、事業所得ではなく雑所得として申告しましょう。そうすれば、収支内訳書は不要になります。赤字の場合、「課税される所得金額」の欄には0円と書いて下さい。


【正】
100万円では、とても事業規模とは言えないので、事業所得ではなく雑所得として申告しましょう。そうすれば、収支内訳書は不要になります。

確定申告書の用紙は、Aを使います(Bでも良い)。Aの方がシンプルです。

赤字の場合は、申告書Aの所得金額「雑(2)」の欄に0円と書いて下さい(申告書Bの所得金額「雑(7)」の欄に0円と書いて下さい)。
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この回答へのお礼

引き続き訂正もありがとうございます。
たいへん参考になりました!
雑所得として申告できるのは知りませんでした。

これから税務署に行って、確定申告をしてこようと思います。
そして、夫の会社に書類を提出して
扶養扱いにしてもらおうと思います。

どうもありがとうございました!

お礼日時:2010/03/04 14:17

>今回も同じように収支内訳書が必要でしょうか?


計算してみると、全然赤字なのですが、
「課税される所得金額」の欄には赤字の金額を書くのか
0円としておけばいいのでしょうか?

100万円では、とても事業規模とは言えないので、事業所得ではなく雑所得として申告しましょう。そうすれば、収支内訳書は不要になります。赤字の場合、「課税される所得金額」の欄には0円と書いて下さい。

>現状ですと、会社務めの夫の扶養に入ることができると思うのですが手続には源泉徴収書のコピー等?何が必要でしょうか?

不要なはずですが、要求されたら確定申告書のコピーを提出しましょう。

>夫は会社の給与収入に加え、不動産収入もあるので、
会社の年末調整の他に、確定申告もしていますが、
「配偶者控除」は彼の確定申告で適用されますか?

適用されます。配偶者(奥さん)の所得0円なのですから。 ^^;
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この回答へのお礼

早々にありがとうございます!

お礼日時:2010/03/04 14:14

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