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工場を新築する際に
1Fから2Fの荷物の昇降に、
W2200xD2500XH2500の荷物用リフトを導入したいと思っています。
依頼する建設会社に荷物用エレベーターで見積もりを取ってみたのですが、
思いのほか値段が高く、
現在の工場(S60年建設)で使用しているリフトは
価格も抑えることができるので、導入したいのですが、
建築確認申請に通らないような事を言われ困っています。

導入したい荷物用リフトは
知り合いの鉄工所に上記サイズの鉄のボックスと
ホイストとボックスを止める金具や落下防止、横揺れ防止金具等を
作ってもらう予定です。
ホイストでボックスを吊っている感じです。

実際に導入する際は、
役所の確認申請終了後、搬入し、防火区画内なので
防火シャッターをつけるといった感じですが、
この方法は
違法行為にあたるような気がしてならないのです。

やはり
確認申請時に上記のリフトが設置されていると
エレベーターに導入しなおすように指導を受けるものなのでしょうか?

是非ご回答いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

2代目cyoi-obakaです。



このサイズのリフトは、エレベーター(昇降機)申請が必要ですね。
1~2階間の昇降路であっても、1階及び2階全体が内装制限の影響を受けます(竪穴区画免除)。
あなたの申すように煙感知器連動の防火シャッターで区画すればOKですが、それだけでは駄目ですよ。
安全構造認定の問題等々、クリアーしなければ成らない事が多くて、まず無理です。

以上です。
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この回答へのお礼

やはり無理なようですね。
実際に申請された方とかいらっしゃると心強かったのですが・・・
難しいようですね。
ご親切なお返事ありがとうございます。

お礼日時:2010/03/15 09:40

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