給与と扶養控除について。
当社社長の社会保険等控除後の給与は174万円で、控除対象配偶者の奥様がいます。
源泉徴収税額表を見ると、101万円以下は扶養親族の数によって税額が変わっていて、101万円~176万の部分は31.5%となっています。
しかし、当社ではずっと社長の給与は扶養親族0で計算してきました・・・。年収2千万円超は配偶者控除が出来ないと思っていましたので。
しかし本来ですと、101万以下は扶養親族1の額ですよね?
(間違っていても確定申告で調整されているのでしょうが・・・)
間違いに気づいてしまったので、来月からでも変更したほうがいいのでしょうか?
ちなみに社長自身は気づいてないようです・・・。
まとまりのない文章ですいませんが、宜しくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
年収が2000万円を超えても、配偶者控除は出来ると思いますが。
というか、配偶者控除を使えるかどうかは、対象配偶者の所得は関係してきますけど、控除を使う本人の収入に関する条件は、無いようです。
給与収入が2000万円を超えている場合は、確定申告をしなければいけないのと、財産債務の明細書の提出が必要ですが、配偶者控除の適用が出来るかどうかは、関係ないと思われます。
おそらく、社長さんは、年収2000万円以上なので確定申告をしなければいけなくて、その時に配偶者控除は申告しているでしょう。
適用されていなかったのを新たに適用させるって言うよりも、源泉徴収票ですでに適用されている物も含めて、確定申告では適用させなければいけないので。
社長さんは、「気づいていない」のではなく「気にしていない」のかもしれません。
給与収入があるので、源泉徴収票を発行していると思いますが、そこで「控除対象の配偶者の有無」の欄の「無」にアスタリスク等でチェックが入っているはずだからです。
そして、「控除対象の配偶者が無い」前提で源泉徴収されていたのを、配偶者控除を適用させることで、還付になる=お金が返ってくることは、悪い気はしない=特に気にならない、という可能性があります。
こちらも、まとまりの無い文章で申し訳ないのですが、結論として「間違いに気付いたのなら、来月からでも変更した方がいい」のではないでしょうか。
ただ、緑色の罫線の、例の申告書は、どうなっていますか?社長さん自ら、控除対象の配偶者がいると記入なさっていますか?
これに控除対象配偶者の記入がなければ、控除対象配偶者がいる前提にしなくても良いような気がしますが。
早速のご回答ありがとうございます。
配偶者控除に本人の所得は関係なかったのですね。
今までずっと間違った処理をしてきたようです・・・。
社長の源泉徴収票の「控除対象配偶者の有無」は「無」になっています。
そして、毎年、扶養控除等申告書は提出してもらっていて
控除対象配偶者の欄には奥様の名前が記入してあります。
私はいつも、「書いても控除できないのになぁ~」なんて思っていたのです(汗)
来月から変更したほうがいいとは思うのですが、当社社長の性格は結構くさいタイプなので・・・
間違いには気づいてしまいましたが、現状のままでも問題ないようですので、このまま続行しようかと考えています。
しかし今回間違いに気づけたことは良かったと思います。
ご丁寧な回答どうもありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
>間違いに気づいてしまったので、来月からでも変更したほうがいいのでしょうか?
はい。間違いに気づいた段階で正すべきでしょう。
嘘が混じっても良いから、社長には次のように説明しましょう。
「社長、所得税法の改正によって、今年からは年収2千万円超の高給を取る人であっても、月々の役員報酬に対する源泉徴収について配偶者控除が適用されることになりました。ついては、奥様の今年の所得の見積額が38万円以下ならば、配偶者控除を適用して源泉徴収させて戴きますので、税務署長あてに”扶養控除等申告書”を提出して頂けますでしょうか。」と、「平成22年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の用紙を渡して下さい。
ご回答ありがとうございます。
実は、社長には毎年、扶養控除等申告書を提出してもらっていて
控除対象配偶者の欄には、しっかりと奥様の名前が記入されているのです。
ですので、hinode11様にご提案頂いた説明は使えません・・・。
数年前までは顧問税理士をつけておりまして、その当時から社長の配偶者控除はしていませんでしたが、税理士からは何も指摘されなかったので、年収2千万超は配偶者控除が適用されないのだ、と勝手な思い込みをしておりました。。
とりあえず今年いっぱいは現状維持でいこうかと思っています。
どうもありがとうございました!
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