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 先日、居住している市の市役所から市民税納税通知書
が送られてきました。私はサラリーマンなので、税金は
ほとんどは給与引きされていると認識しています。

 確かに昨年は会社で行っている住宅積み立ての利子が
20万を越えており、株式投資も始めましたので、給与
所得以外に所得はあるのですが、それとて確定申告して
あり、その所得に対する税金はすでに納めました。

 そのうえ、さらに市民税も収めなければならないので
しょうか?ちなみに市役所のHPにアクセスしてみました
が、メールでの問い合わせ先などはなく、市民税課の電話番号があるのみでした。電話で説明するにも、休日に
はできませんし、平日の忙しい合間に簡潔に説明するた
めには、ある程度予備知識をもっておかないとと思い
質問させていたただきました。

 どなたか詳しい方、教えていただけませんでしょうか?

A 回答 (7件)

はじめまして。


住民税の徴収方法としては、2通りあり、給与天引き(特別徴収)と役所から納付書が送られてきて、自分で納付(普通徴収)する方法があります。

で、一般的にはサラリーマンの場合ですと、給与分に関しては、特別徴収となり、給与から天引きされますが、chamahanさんみたいに、給与以外の所得があると、その給与以外の住民税に関しては、3月の確定申告に際し、その徴収方法が選択することが出来ますが、多分その選択をしなかったため、給与以外に係る所得に関しては普通徴収になったものと思われます。

3月に提出しました確定申告書の控えがある場合には、第二表の下のほうで、A様式ですと左側、B様式ですと右側に「住民税に関する事項」のところにチェックをつけるとこがあると思います。

で、その特別徴収と普通徴収の税額の計算の仕方ですが、一応役所も気を使ってくれて、もし、その給与以外の所得が会社にバレルとまずい人もいますので、その分は無かったものとして計算した金額分が、特別徴収分となり、それ以外のものが普通徴収となります。

仮に給与に係る所得が500万円で、それ以外が25万円だとして、計算すると
給与分 500万×10%-10万円=40万円
合算した場合 525万円×10%-10万円=42.5万円

となり、40万円部分に関しては、給与から特別徴収となり、2.5万円に関しては、普通徴収となります。

あくまで、参考ですので、特別減税分と均等割分は除外して計算しております。
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この回答へのお礼

 ありがとうございます。はっきり記憶していなかった
のですが、後で確認したら、確定申告のときに普通徴収
を選択していたようでした。

お礼日時:2003/07/07 06:42

大枠の話はkorotyan28さんのご回答通り特別徴収を選択しなかったためでしょうね。


因みに、住民税は、詳細は自治体によりことなりますが、大体は市民税が約8%で、都道府県民税が2%で合計10%と、所得税の最低課税税率10%と同じです。
色んな控除枠の方は、給与の税金の方で全部使い切っていますので副収入はまるまる課税されます。

銀行預金などでは利子に対して20%の一律課税がかかることはご存じですよね。
つまりはどのみち同じ程度の税率が掛かると思えば間違いないのです。
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この回答へのお礼

 ありがとうございます・
 副収入に対する税金は控除が使えない分、結構
高いんですね。

お礼日時:2003/07/07 06:45

>住民税を払っています。

これが市民税にあたる
通常は同じものかと思いますが。

ただ、こちらが給与所得分だけに対するものだとすると、別途収入があった場合には不足分が請求されるかと思います。

ただ、住民税の場合支払いは翌年など所得税と支払い方法が異なるのでちょっとややこしいですね。
色々参考HPがありますが、以下のものなどどうでしょうか。

参考URL:http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU200 …
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この回答へのお礼

 ありがとうございます。
参考URL確認してみます。

お礼日時:2003/07/07 06:43

所得が無くても必要です。


簡単に言えば、戸籍保管料とでも思っておいてください。
この税金は、地方税・住んでいるところの税金になりますので、街づくり資金や、整備費に当てられるらしいです。
所得によって変動はあります。
働いてなくて最低3000円だったと思います。
翌年払いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になります。

お礼日時:2003/07/07 06:37

給与から天引き徴収されているのは所得税ではないでしょうか?



住民税(市町村民税+都道府県民税)は、会社が把握していないはずの所得(譲渡所得など)もあわせて所得割りをしていますので、通常給与からの天引きはない(困難)かと思います。

#1さんがおっしゃるとおり、所得税(源泉所得税)と住民税は全くの別物です。また当然ですが、収納先も違います。そしてこれまた当然ですが、サラリーマンも支払うべきものです。
市役所への確認より先に、今一度、給与明細をご確認なさった方がよいと思います。

なお新卒入社1年目は、その前年に所得がないので課税されません。2年目から、です。

この回答への補足

 補足させていただきます。
 
 No.2さんへのお礼にも書きましたように、会社の給与
明細の控除欄には、住民税の欄があります。自分の本給
からして5%弱です。

 かたや給与以外の収入は約25万に対して、2万円で約
8%あります。

 市民税を払うことはやぶさかではないのですが、どの
ように計算されているのでしょうか?

補足日時:2003/06/22 13:15
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給与明細を確認されてはどうでしょうか?


そちらで市民税が取られていなければ、支払ってないという事なので通知書が来るのは普通かと思いますがいかがでしょうか。

会社で支払われていると、年に1回市民税の納税額の通知を貰えると思いますがいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。

会社の給与明細を確認したところ、所得税以外に住民
税を払っています。これが市民税にあたるものだと思
っております。しかし、これはもちろん給与に対して
の住民税でしょうが。

お礼日時:2003/06/22 13:13

市民税と所得税は全く別物で、確定申告で所得税を支払ってから自動的に市民税が決まります。


 ですから今回のように、所得税を支払った後で、市民税が来たのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。

 所得税に加えて市民税も払わなければならないんで
すね。それにしても、住宅積み立ての利子が24万程度
と株式(申告分離課税)での売却益が通算で6千円しかな
いのに、どうして20400円も市民税が課せられてしまう
のでしょう。所得税でも20300円納めているのに。トホホ。

お礼日時:2003/06/22 13:10

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