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遺留分放棄の申立てでは代償(贈与=現金)が払われたかが
裁判所の許可の基準の3つのひとつとして参考書に必ず上げてあります。
特殊事情により、これをすると申立ての意味が無くなる場合は、
その事情を書けば代償がなされておらずとも許可されますか。
特殊事情とは、
自営業や農業の相続で長男に全財産を相続させる必要がある話ではないことです。

時間を追って出来事を書きますと、
一人娘が結婚すると突然通告してきました。
学生時代に唇を奪われた事件が起こったので、あいつが相手だなとピンと来ました。

家系は何処の馬の骨かわからず、
本人の形態学的な面および三流高校出で薬科大学なんかに浪人という、
当家にふさわしくない背景の男です。

娘に認めぬと言い渡したら家出されると考えて
とりあえずは男を家に来させて、婿養子を取らねば家名(家系)が断絶するから
お前はそうする気があるかと尋ねたら、男は拒否し、
その後数日して娘が家出して私に隠れて入籍してしまったのです。

現住所を突き止めて待ち伏せし、
「父が望まぬ家庭と勝手に親類にされてしまったせいで
その男の子どもに相続されてしまうではないか、別れよ」と言いましたが
時すでに遅しでして、腹が膨れており、
そのせいで防衛モードに入っていて断固拒否されましたが、
相続は放棄すると言ったので、
生前に決めておけるこの申し立てをする次第です。

「本人の自由意志」の条件は満足しておりますが、残りの二つである
「合理的理由」と「代償」の2点で不安です。

<本人が反省した結果、家名断絶という取り返しがつかぬ罪を償うために
遺留分を放棄する>
との理由を書くならば、「代償」は払ってなくても
裁判所は納得しますかねえ。専門家のご教示を期待します。

A 回答 (1件)

まず認められないです


生前って言うのが問題です
その場合はやはり、現金などの「代償」が必要です

>本人が反省した結果、家名断絶という取り返しがつかぬ罪を償うために
遺留分を放棄する

そんなもの、爪の垢ほどの価値もありません

死んだ後の事なんてどうにもできないんです
化けて出る訳にもいかないでしょう

まぁ、あなたが地獄に落ちるのは自由ですが
孫や娘を巻き込むのは止めた方がいいです
何様かは知りませんが、全部自分にそのまま返ってきます

仕方ないので遺言を作成し、死んだ後娘がそれを守ることを期待しましよう

それに、しても酷い親が居るもんだ
娘に畜生呼ばわりされても、文句は言えないでしょう
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