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A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
手数料と消費税は別物です。
業者が売り主でないのに消費税を取ることはできません。ましてや、非課税である土地に消費税を課すこともあり得ません。消費税相当の金額なら理解できますが、消費税なら理解不能です。業者が消費税と言うのならあなたの考えは正しいと思います。
業者はなにか勘違いしてるんでしょうかね。その意図が不明なので、ここでは答えが出ませんね。
No.3
- 回答日時:
1つ書き忘れていました。
広告の値段より高く売ろうとしたということで、宅建業法違反に問うことができます。業者の免許がなく、手数料を取ると、これも業法違反です。
仲介の表示と売主の表示を違えていたり、説明をしないのも業法違反です。広告や資料の表示と口頭説明の両方がなければ違反です。
No.2
- 回答日時:
土地というのは非課税です。
消費税分を上乗せして欲しいという意味なら判りますが、後から値段を上げられて気持ちよくないですね。
ただ手数料がいらない分、消費税分を加算しても安いならお得だと思いますが、違いますか?
もしかしたら、先方は業者じゃないのかな?業者じゃなければ手数料は取れません。また売主として広告を出していたとしたら、手数料は取れません。
その辺りに、手数料をもらえない事情が仲介業者にあるんじゃないでしょうか?
ちゃんと免許を持った業者が仲介しているか確認してください。
業者には必ず宅建主任者が必要です。宅建主任者は求めに応じられたら登録証を見せないといけないことになっています。その登録証に、管轄の官庁と所属の会社名が書かれていますので、仲介する業者の名前を確認し、官庁にて登録名簿を確認すると良いでしょう。
ご回答ありがとうございます。
説明不足でしたが、売主が値引きに応じなかったため、仲介業者が手数料を取らないことでコストを押さえてもらうことになりました。
仲介業者の事務所に立ち寄った際、宅建主任者が誰とか書いてありましたので、恐らくそこの問題はなさそうなんです。
確かに、手数料が要らない分、消費税だけ払ってもお得で安いと思います。
ただ、手数料がかかっていないのに、消費税だけ支払うことに疑問を感じているのですが、、
いかがでしょうか・・
No.1
- 回答日時:
+6万円って何ですか。
ともかく、土地の値段そのものに消費税は付きませんが、仲介手数料は課税されます。
>仲介業者が仲介手数料と+6万円はいらないが…
これは、ただにしてあげると言ったのではなく、
「105円のものを 5円に負けてあげる」
と解釈したらどうですか。
ご回答ありがとうございます。
+6万円について、内容は理解出来ていませんがhttp://www.haruo-web.com/modules/xpwiki/98.htmlに説明がありました。
仲介手数料を支払わなくても、消費税は支払うべきものと解釈したらいいんですかね・・?
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