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高円賃(高専賃)について教えてください。
この5月から施行される登録制度についての質問です。

新登録内容に、「老人福祉法の有料老人ホームの届出の有無」とありますが
これはどういうことなのでしょうか?

あるセミナーの資料によると 「適合でない高専賃は平成22年5月以降、食事や生活援助等サービスを
提供するホームは有料老人ホームの届出義務が発生し、届出がなければ無届有け料老人ホームになる」
とありました。

ということは サービス提供を行う高専賃は有料老人ホームの届出が必要で、有料老人ホームに
なってしまう ということでしょうか?

資料を読めば読むほど 頭が混乱してきました。 どうぞお手柔らかにお願いします

A 回答 (1件)

混乱されていますね。



少し整理しましょう。
高齢者の施設に該当する建物は、高齢者が住むだけではなくて食事や介護、生活相談に応じている物件を言います。

ただ単純に高齢者が住む集合住居であれば一般のマンションでもアパートでもOKです。
その中で高齢者が円滑に入居する事が出来る住宅を「高齢者円滑入居賃貸住宅」(高円賃)として届出する事ができます。
高齢者は様々なリスクがあり、一般の賃貸住宅では敬遠されることが多いです。
だから高円賃として届け出ることで入居促進につなげる意味を持っています。

高専賃は高齢者専用賃貸住宅です。
高齢者の専用賃貸住宅なので一般の方は対象外になります。
その中でも、居住面積や設備の基準を満たし、食事や介護、生活援助のサポートがされ、指定特定施設の介護保険サービスを受けて包括的に援助できる施設が適合高専賃です。

さて、上記の高円賃、高専賃、適合高専賃、更には高優賃(高齢者優良賃貸住宅)は国土交通省の管轄になる住宅です。

住宅の域を超えて高齢者へのサービスを提供する施設が民間運営であれば有料老人ホームの届出になると言うことです。

逆に考えて下さい。
本来は高齢者の生活援助を行う民間の施設(住居)は有料老人ホームであったと言うことです。
その基準が拡大されて今まで対象外だった10名以下の施設も含めるし、食事の提供だけだっ施設も含まれるようになりました。
*民間の施設と表現しましたが、正しくは高齢者福祉施設に該当しない施設と言う意味です。
 老人ホームを経営する社会福祉法人でも有料老人ホームを設置する事も有ります。

有料老人ホームに規定されない施設として適合高専賃(面積基準が広く公的支援を受ける高優賃を含む)が有ると言うことです。

有料老人ホームの届け出も無く、適合高専賃にも該当しないとなれば運営内容を監査する事が出来ません。
不適切な処遇で高齢者を虐待する施設や劣悪な環境で生活費を搾取する輩が増えているので制度を厳しくして監視する必要があると言うことです。
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