
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
控除対象と課税対象はまったく違うものです。
まず控除対象と課税対象の違いから、
控除対象とは所得税の計算上控除できるもので、
社会保険料や雇用保険料などお金を支払うものがこの分類に入ります。
課税対象とは所得税の元となる収入で、
給料や年金などお金を受け取るものがこの分類に入ります。
ですから控除対象=課税対象外ではありません。
社会保険料は控除対象ですが課税対象外ではありません
所得税の計算上控除できるものです。
そして住民税はお金を受け取るものではなく支払うものなので
課税されるかどうかという話にはなりません。
課税対象か対象外か?という問題ではありません。
所得税の計算上、控除できるかどうかという問題です。
結論ですが住民税は、消費税やたばこ税など他の税金と同じように、
所得税の計算上、控除できません。
控除の対象になりません。
No.5
- 回答日時:
住民税を滞納すると当然のごとくペナルティとしての延滞金が加算されます。
挙句の果ては自治体が財産を差し押さえることもあるでしょう。これが住民税です。また、社会保険料等は支払った個人への何らかの給付がございますが、こちらは直接感じるものでもなく、自治体にもよりますが、「道路や公園・自然や区画整理・医療や福祉・子育て支援・学校運営など」様々です。このあたり(個人と公共)の違いからか控除されないようにも見えます。No.3
- 回答日時:
所得税も住民税も課税される額の考え方は同じです。
所得から所得控除を引いた額に対して課税されます。
「収入(源泉徴収票の支払金額)」から「給与所得控除」を引いた額(源泉徴収票の給与所得控除後の金額)を「所得」といいます。
そこから、社会保険料控除や扶養控除、生命保険料控除、基礎控除などの所得控除を引き残った額が課税対象額で、その額に税率をかけます。
ただ、所得税と住民税では、扶養控除の額や基礎控除の額が異なります。
そして、住民税は課税される年が所得のあった翌年になるということです。
また、住民税には所得税にはない「均等割(定額4000円。市町村によってこれより少し高いこともあります)」という課税が別にあります。
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