dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

消防法で定める危険物について質問します。

植物油の大豆油、ごま油、綿実油などは引火点が250度C以上なので、
消防法上は第4類の動植物油類から除外されています。
これは植物油でも引火点が250度C以上になるためだそうです。

そこで疑問ができました。
植物油が引火点で分類されるのなら、引火点の低い植物油は何に分類されるのだろうか?

質問1
アロマテラピーなどでは様々な植物油が使われています。
柑橘類から精製したオレンジオイル ( 引火点50度C前後 ) や、
薄荷から精製したハッカオイル ( 引火点80度C前後 ) は、
消防法上はどの部類の危険物に相当するのでしょうか?

* 引火点に関係なく、植物性なので第4類の動植物油類に分類されるのでしょうか?

それとも、

* 引火点別でオレンジオイルは第4類の第2石油類、
   ハッカオイルは第4類の第3石油類に分類されるのでしょうか?

ちなみに、油絵具の溶剤に使うテレピン油は松から取り出した精油なので、
本来は植物油になるはずなのですが、
引火点が35度C前後なので消防法では第4類の第2石油類に含まれているようです。


質問2 ( 質問1の回答が、引火点別で区別される場合に回答してください。 )
消防法上の動植物油は引火点が何度C以上、250度C未満になるのでしょうか?
200度C以上~250度C未満になるのでしょうか?


質問3
動植物油の種類別の引火点を記した資料とか知りませんか?
植物油にも多くの種類があるので、それぞれの引火点に関する資料が有ればいいなと思っています。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A4%8D%E7%89%A9% …

よろしくおねがいします。

A 回答 (2件)

質問者様と法律では油の定義が違います。



質問者様は動植物から抽出された、非水溶性物質全般と思われているようですが、
法律での動植物油類は、動植物から抽出された油脂であり、精油は含まれません。

よって、
オレンジオイルは第二石油類、ハッカオイルは第三石油類となります。

また質問2は、何度以上という規定はありません。
引火点が250度未満の油脂なら該当します。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

なるほど、そうすると精製した動植物油は引火点で分類し、
精製していない動植物油は種類で分類されるのですね。
これで疑問が解けました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/26 00:11

追加です。


精油は、精製した油脂ではありません。
精油はテルペノイドという物質で、
油脂はグリセリンの脂肪酸エステルです。

ということで、精油と油脂は化学的に全く違うものです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございます。

んー、つまり、
動植物から搾油したものは、油脂と油脂以外の物質が混ざっている混合物で、
消防法上の動植物油類は引火点250度C未満の油脂 ( グリセリンの脂肪酸エステル ) のみを指し、
油脂以外の混合物から精製した可燃性液体は引火点別で種類分けしている。
ということで良いのでしょうか?

> 精油はテルペノイドという物質
精油と精製油は別の定義なのですね。
私は 精油=精製油 ( 搾油した油脂からゴミや水分などの不純物を取り除いたもの ) だと思っていました。

お礼日時:2010/05/26 18:28

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!