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三月給与不足分、四月給与に振り込まれました。五月に賞与がありましたが、賞与の所得税は、四月給与額に応じた税率とのこと。この不足分三月にはいっていれば、税率は一ランクさかるのですが、年末調整で払いすぎた分かえってきますか、だめならどうすればいいのですか、

A 回答 (2件)

年末調整で返金されるとは限りませんが、給与にかかる所得税を過不足なく調整するのが年末調整ですから、心配要りません。



会社で年末調整されないのであれば、ご自分で所得税を申告する「確定申告」をおこなうことにより、払いすぎていれば還付されます。
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今、所得税を多く払いすぎていても、年末調整で払いすぎた分は戻ってくるので、問題なし。

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