
救急搬送車に同乗した帰りのタクシー代
先日、介護施設に入所する母の具合が悪化し、家族である私と、施設の管理者である医師と、ケアマネージャーが救急車に同乗し、総合病院に搬送して貰いました。
私はそのまま病院に宿泊しましたが、医師とケアマネージャーは直ぐにタクシーで帰られました。
先日、介護施設より毎月の請求書を受け取りましたが、医師とケアマネージャーが乗ったタクシー料金3670円が請求されていました。これは、家族が当然支払うべきものなのでしょうか?
因みに、母が入所している特別養護老人福祉施設では、食事代、オムツ代、医療費等は、個々には掛からず、毎月一定額の支払いになっています。
以下のホームページを見つけましたが、この医師は患者にタクシー代を請求してないようです。
http://yuunomori2.jugem.jp/?eid=104
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
タクシー料金で済むなら払うべきではないかと。
蛇足です。
介護福祉施設で働く母に聞いた例ですが、
ぎりぎりの人数でシフトを回しているから、急変等の付き添いで病院へ行くと
付き添いで行った時間で出来なかった『業務』は残業で終わらせている。
そして、その残業代は請求できない。。。
日勤シフトで9時→5時なのに、
深夜12時帰宅を繰り返してる姿をみたとき、
こりゃ、仕事してるのに評価(=給料)くれないと燃え尽きるよなぁ・・と思いました。
ちなみ、母は転職しまして、
帰宅後でも携帯ナースコールがあれば、指示だししたり、
職場に戻り泊まりこみ連続勤務もしてます。
・・もちろん残業代等でる施設だそうです。
貴重なご意見有難うございます。
施設には色々な所がありまして、あなたのお母様が勤務されていました所は、残念ながらお気の毒な環境だと思います。
施設には当然のことながら、緊急事態(母の場合は朝食時の誤嚥)が予測されまして、他の人のご意見を聞きますと、特養や老人保健施設では、急変への対応は、通常の業務内と考えられているそうです。
wamネット Q&Aより
A.指定介護老人福祉施設の入所者の通院にかかる設問の費用については、徴収することは出来ない。基本的に当該施設の介護サービス等の一環として行われるもの。(従来の取り扱いと同じであり、介護報酬上も当該費用を報酬外のものとしてはいない。) ただし、遠方の医療機関への入院等の場合は、交通費について実費相当を徴収することは差し支えないと考える。
病院からの帰施設費用は、「必要と判断されていないが本人希望」「遠方の医療機関」の場合以外には徴収できないそうです。
No.4
- 回答日時:
>これは、家族が当然支払うべきものなのでしょうか?
そうですね。支払うべきものでしょう。
>この医師は患者にタクシー代を請求してないようです。
請求していますよ。記載されている救急搬送診療料として請求されているだけです。1300点の自己負担3割負担3900円として請求されることになります。医療費の中にまとめられて請求されるか、個別のタクシー代として請求されるかの違いです。朝三暮四ですね。
さらに、医師とケアマネージャーが同乗しているので、医師のみならその救急搬送診療料で良いかもしれませんが、ケアマネージャーは医療費請求が出来ませんので、実費請求となるでしょう。救急搬送診療料と実費の二重取りされても違法とならない状態ですね。
タクシー代請求を望まないなら、以後、スタッフの同乗を拒み、自分自身で病院まで搬送するひつようがあるでしょう。
この回答への補足
丁寧な回答を有難うござます。
母の入所する施設の毎月の支払額は一定で、その中に薬品を含む治療費も含まれています。ですから、施設側は当然のことながら少しでも安くしたいという思いで、ジェネリックの医薬品も積極的に使われています。ということで、オムツを何枚使用しても、病気をしてもしなくても、施設への直接の支払額は同じです。今回初めて、タクシー代が上積みされたということです。
ケアマネージャーは、経営者である医師に雇用されている立場ですので、タクシー代を請求するとしても、今回のように経営者側だけということになるかと思います。当然、帰るところも同じでありますから。
No.3
- 回答日時:
> 以下のホームページを見つけましたが、
ホームページに記載がありますが、
| タクシーで帰った場合でも、救急搬送診療料が算定できるので、患者さんにタクシー代を請求することはありません。
は、診療点数が1,300点≒13,000円支給されるので、タクシー代をその中から贖ってるって事です。
タクシー代がそのまま支給されるわけではありません。
極端な例を上げますと、
会社に出勤しようとしたら、台風で電車が止まってた。
会社に連絡したら「タクシー使ってでも来い!」と言われた。
片道3,000円かけて会社に行った。
この日の賃金8,000円が支給されるから、会社にタクシー代を請求する事はありません。
とかみたいな事。
法律なんかでは、どちらが支払うべきって事は、決まりが無いと思います。
> この医師は患者にタクシー代を請求してないようです。
質問者さんの選択肢として、今後その医師に治療を依頼する事は、問題無いです。
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