No.5
- 回答日時:
あるかもしれませんが、あったとしても誰もその存在を知ることは
できないはずです。というのは土地というのは土地基本台帳に
記載されて公的に掌握されているわけです。ですから誰のものでもない
土地は[実測図]と[土地基本台帳の地図(公図)]を重ね合わせて
実測図にはあるのに公図にない部分があればそれが「誰のものでない土地」に
なると推測されます。ところが土地基本台帳にとか土地の権利書に
付いてくる図面とかは測量された時代によって測量方法が違うとか
原因不明のミスとかですべての図面をつぎはぎしても国土地理院の
地図に100%マッチすることは絶対にないのだそうです。だから本当に
誰のものでもない土地なのかどうかは裁判で決める以外にはないのです。
また少し前に学校のグランドにみかんの木を植えたおじさんの事件が
ありましたが、行政による土地の買収とか区画整理事業が失敗して
権利の確定が行われていない土地とかがこれまたいっぱいあります。
そういうところでは法的には誰の土地でもないのに権利を主張する
人が複数いるということが起こっています。
ありがとうございます。
結局は、自分の財産は自分で守るしかないないですね。
専門家の人に、測量してもらい台帳とチェックするしかないですね。
居住権があるので、追い出しはないけど、売れないですね。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>日本国内に、誰の者でもない、土地はありますか?
ありますよ。
東京都区部と大阪市内・京都市内に存在します。
法務局で調べても、その土地には「公図上の地番」が存在しません。
(多くの土地は、元河原の場合が多いです)
法務局では「脱落地」「地図混乱地域」と言います。
法律的には、存在しない土地なので所有者も居ません。
>あんな所の土地の測量なんてできるんでしょうか?
国土交通省が、数年前から測量を行なっています。
地権者及び関係者には、最寄の市町村から「調査・立会いの案内」が届いています。
(出席しない場合は、測量結果を承認した!と看做すとの事でした)
>もしあったら、そこに家を建てて住んでも、いいんでしょうか?
現実問題として、地番が存在しなくても住人が居る場合があります。
そこで、地番の変わりに「○○番地外」という仮番地を設けて「土地が存在しているもの」と看做して課税しています。
税金を払わない者は、強制退去を行なって都道府県有地・国有地としています。
時々、ニュースになっていますよね。
質問者さまが偶然にも所有者の居ない(公図に載っていない)土地を見つけたら、家を建てる事は可能です。
但し、先に書いた「○○番地外の土地」として役所に届出が必要です。
ありがとうございます。
すこし法務局の業務に詳しい人なら、実行してる人がいるかもしれませんね。
かなり人力を必要とする仕事のわりに、職員は足りませんね。
土地の境界は、直接利害に双方に影響しますから、あんちょこに決められません。
もし、自分の身に起きたら、うろたえてしまうでしょう。
No.3
- 回答日時:
アメリカにもドイツにもフランスにもイギリスにも国有地はあるぜ?わざわざ中国を引き合いに出す理由がわからん。
全部私有地だとしたらどうなる?全部中国に買い占められて、日本でありながら中国人の土地しかないってことになりかねない。常識で考えればわかると思うが・・・・・。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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