相続の協議に参加してもらえず、困っています。
父が亡くなり、相続の手続きを行おうとしています。
複数いる相続人と、不動産や現預金、車など、だれが何を相続するか決めようとしていますが、何度連絡しても、何が欲しいのか尋ねても、一向に回答がもらえない人がいて、困っています。
そのうえ、相続したいのか、放棄したいのかの意思表示もないため、他の相続人との協議を進めることができない状況です。
そこで、以下について教えていただけますでしょうか。
1.相続の手続きを行うには、相続人全員の協議を結果、協議書を作成して法務局や銀行などへ出す必要があると認識しております。しかし、このように協議に参加してもらえない人を、協議の場についてもらうには、どのようにすれば宜しいでしょうか?
2.相続を放棄する場合は、相続開始時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に放棄する旨の申し述べ書を提出する必要があると思いますが、これ以外、期限のあるものはありますでしょうか?
以上、宜しくお願い致します。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
家庭裁判所に聞いてみたほうが良いでしょう。
”一向に回答がもらえない人”に対して
どのように協議を進めていったらよいか。
日付を決め、協議をすると伝え、
このように分割しますが、意義ありませんかと。
残りの方が勝手に作り上げたといわれないよう、
議事録を残して進めるのも有りかと。
No.1
- 回答日時:
通常遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名と実印の押印(印鑑証明つき)を行う必要があるでしょう。
法務局や金融機関などは、遺産分割協議書がなければ、名義変更や預金の解約に応じることはないでしょうね。放棄は、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に行う必要があると思います。相続人のほとんどが葬儀などへ参列しますので、亡くなった日などから算定するのが通常でしょう。この手続きは家庭裁判所で行うしかありません。
債務がない、債務を引き継ぐ人が明確であれば、相続放棄ではなく、相続分不存在証明(特別受益証明)により、被相続人から生前に相続分に相当の援助などを受けたとして、相続を受けないという書類で代替することも可能でしょう。
どうしても協議がまとまらない、集まらないなどとなれば、家庭裁判所で調停を行うことも可能でしょう。調停が不成立になったり、審判が出ても異議申し立てをされれば、調停で結論となりません。その場合には、裁判を起こす必要があるでしょう。
弁護士や司法書士へ相談されることですね。裁判に弁護士が必ずいるものではなく、事前知識や予備知識を持ったり、言い分をまとめてあれば、本人たちだけでも可能でしょう。その場合には、登記をはじめとする相続の専門家で、裁判書類作成を含めた依頼や相談が可能な司法書士でも解決できるかもしれませんね。
遺産が高額な場合には相続税の申告が必要となります。相続税は相続開始から10ヶ月です。そして、原則相続人全員が共同で申告することになります。簡単に言えば、遺産の額が相続税の基礎控除(5000万円+1000万円×法定相続人の数)を超えるような場合に申告が必要となります。ただし、遺産の額の計算が特例などを使う必要がある場合なども申告が必要となったりします。必要に応じて税理士などへ相談しましょう。
わかりやすい解説をいただきまして、ありがとうございます。
やはり、家庭裁判所での調停から、となるのですね。
それで決まらない場合は、裁判となるとのことですが、この場合は、何の訴えとなるのでしょうか?
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