プロが教えるわが家の防犯対策術!

習い事でのトラブル

お世話になります。
友人と一緒に習い事をしているのですが、先生とトラブルになってしまいました。

教室を決める際一番重視したのがレッスン日で、この教室は「いつでも生徒さんのご都合に合わせます」というのがうりだったので、体験に出かけました。
火曜と木曜しか時間が取れないが大丈夫かをお聞きしたところ、「そういう生徒さんのためにある。いつでも大丈夫ですよ」とご回答いただきました。
生徒の好きな日時に予約を取ることができる、ということでした。

他の生徒さんもおられるでしょうが、月8日程度の選択肢があるから、少なくとも月1は通える!と、入会しましたが・・実際は先生にご予定があり、月の半分は教室をあけておられませんでした。
先生が、この日なら大丈夫、とおっしゃる日時から、こちらの都合を見て予約をするというシステム。
「生徒さんのご都合に合わせる」のではなく、「先生の都合」に合わせて生徒が予定を入れる形だったのです。
話が違う!と思いつつも我慢していましたら、今度は月に1度もレッスンに来なかったらお金を徴収しますとのこと。
さらに、先生のご都合もあって、先月は2日、今月はたった1日しか選択肢がありませんでした。
今月のその一日は、私にどうしてもはずせない予定が入っていました。
「その日は無理です」とお話したところ、先生から1ヶ月教室に来ないのでお金が発生すると言われました。

正直、体験時に受けた説明から程遠い実態であり、他にも生徒の不利益となる改悪が次々とありました。
予約したにもかかわらず、先生のご都合で前日や当日にキャンセルになったり、時間変更を依頼されたりすることが非常に多く、予約どおり開始したことは数えるほどしかないくらいです。
このように、こちらは先生のご都合に合わせていろいろと動いているのに、こちらの予定が合わないとお金が発生するのはおかしいと思い、思わず異議を唱えてしまいました。
当然、先生はご立腹されました・・。
また、入会時に確認させていただいた内容と異なる部分が多すぎるとお話しましたが、今度は言った言わないの話になってしまいました。
私も友人も説明を受けた記憶はないのですが、個人経営の教室ですので、契約書も取り交わしておりません。

長々と書いてしまいましたが、ご教授いただきたいポイントは2つです。
(1)上記の場合、お金を支払わないといけないのでしょうか?
(2)かなりコロコロと経営方針が変わる教室で、生徒に不利益となる変更が突然メールで送られてきたり、いきなり口頭で告げられたりして驚きます。自分の意に沿わない変更があった場合は、やめるしかないのでしょうか。習い事はチケット制なので、レッスン料を数回分前払いするようなシステムです・・。チケットがなくなるまでは、先生の変更を受け入れてレッスンを受けるしかないのでしょうか?

ご教授いただけますと幸いです。
どうかよろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

再度こんにちは。



たびたびの詳細な補足をありがとうございます。状況がさらによく見えてきました。

残念ながら、特定商取引法の援用は難しそうです。。。

そして先生との関係を穏便なままで今回の問題を解決するのは難しい事例かと思います。先生の悪意の有無とは関係なく、おそらく先生はきちんと説明したつもりでいるのでしょう悪意はないのでしょう、言葉が足りなさすぎたと反省した経験が無い、先生のような人も今の時代には少なくありませんからね。

したがって、完全解決を達成するためには、貴方か先生のどちらかまたは双方が傷つく形でしか解決の道は無いのではないかと私は思います。もちろん、法律を前面に出している私のやり方には限界があります、人情面を無視していますので。

法律カテでの質問ですので、私も現実の状況をついつい見落として法律云々に走ってしまいました。この点で貴方に混乱を与えてしまったかもしれません。しかし、現実には法律を先生に対して振りかざしたところで、先生が法律のことに詳しくなければ話が先に進みません。かといってこのまま貴方が負債を抱えたままうやむやにするのも…

すでにチケットを購入されているということは、契約書の有無にかかわらず貴方と先生の間で契約が交わされていると断言できます。前の回答でも述べましたが、消費生活センターでは能無しのダメ相談員に不幸にも当ってしまったらしく、残念に思います。でも、もしも再度相談をすれば、別の相談員にあたる可能性もあります。チケット購入の事実を前面に出して相談すれば、契約が無いなどと言うバカ相談員も黙ることでしょう。でも、相談の結果、前と同じダメ相談員にあたって再び貴方が嫌な思いをすることにもなりかねません。でも優れた相談員に当たることができれば、民法の錯誤無効に基づいて貴方が契約締結をした意思表示の無効が認められるかもしれません。。。

さて、箇条書きでダラダラと書きましたが、最終的な決着を望むのであれば、貴方自身が訴訟を起こすしか道は無いかもしれません。少額訴訟という、個人でも起こしやすい訴訟の形態が用意されてはいますが、精神的にはかなりの負担がかかると思います。それを覚悟の上であれば訴訟を起こすのが最善の道と言えるでしょう。

なお、とりあえず請求されている今月分の月謝については、今まで私が挙げた法を盾にして支払わないことです。なお、支払わないことで貴方に刑事責任が生じることは絶対にありません。この点は安心して臨んでください。

なお、消費生活センターの元締めともいえる国民生活センターのサイトに電話相談の窓口が設けられています。繋がりにくいとの悪評が立っていますが、それを御覚悟の上であれば活用してみるのも手だと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

補足を送信した後、ご回答に気づきました。
こんなにご丁寧な回答、ありがとうございます。
これほど親身にご相談に乗ってくださり、なんだか今、胸がいっぱいです(>_<)。

補足にてお知らせいたしましたとおり、回答者様のおかげで無事に最良の方法で終わらせることができました!!
法律の文言が難しく戸惑いもあったのですが、回答者様の具体的な例などで理解しやすかったです。
おかげで、私なりに、今回のケースでの錯誤無効や誤認の状況を整理することができました。
自分のおかれている状況が見えてくると、人って度胸が据わってくるものですね。

実は、避けられないであろう交渉がすごく怖くて不安で、このトラブルが発生してから、つらい思いでいっぱいでした。
でも、こうして顔も分からない私たちに、「間違ってないよ」「大丈夫だよ」と手をさし伸ばしてくださる方々があり、とても勇気付けられました。
いただいた知識に力を得て、未熟ではありましたが、満足のいく交渉ができたと思います。

本当に、ありがとうございました。
感謝の気持ちでいっぱいです!
ぜひ今後も、私たちのような迷える質問者を救って差し上げてください!

お礼日時:2010/07/14 23:00

再度こんにちは。



残念ながら「無能な」相談員にあたってしまったようですね。契約書が無いから消費者契約法の範疇から外れるなどとは。。。 口約束でも契約は成立しますので、それに基づけば消費者契約法で議論することは可能ではあります、が、たしかに契約内容を示す証拠となる契約書がありません。さらに言えば、消費者契約法で攻めるの無理であっても、後述の通り民法など他の法律で攻めることが可能な事例です。

どうしても消費者契約法がダメというのならば(私はそうは思いません)、「契約が成立していない」という方向で攻める方法が考えられます。契約は成立していないのだから、今までに支払った金額のうち今までにサービスを受けていない額については全額返金を求めるのです。例えば、民法第95条には「錯誤無効」という概念を定めた条文があります。これによれば、「生徒の好きな日時に予約を取ることができる」という事前説明を真に受けたが実は「先生の都合が合う場合に限って」という事実上生徒の選択権を消し去るような限定がついているような約束(契約)を結ぶつもりでお金を支払ってしまった「貴方の意思表示」は錯誤であり、無効であるので金を返せ、と主張することができます。

さらに別の方法として「特定商取引に関する法律」か「民法」を根拠となる法律として返金を求めることになります。ここで重要なのは、今回の件では具体的にどのような「技芸又は知識の教授」が行われるのでしょうか? 語学、ピアノ、カラオケ、洋裁など、出来るだけ具体的に挙げて頂けると助かります。教授される内容によっては特定商取引法で扱われる消費者トラブル事例の代表格と言えるほど解決事例が多いものとなります。可能な範囲内で「何を教わっているのか」についてコメントしていただけると幸いです。

この回答への補足

こんばんは。
今回はとてもお世話になっております。

さて、ご報告のため補足させていただきます。
昨日先生と交渉する機会があり、無事に全額返金していただける旨、文面にて回答いただきました。
ただ、先生はご自身のやり方がおかしいことにあまり気づいてくださっていないようで、それが残念でした。
第2・第3の私たちが生まれるのではないかと心配な部分もありますが、言葉ではなかなかご理解いただけず・・。
いつか分かっていただける日が来ることを願っています。
また、私自身も、今回の失敗・反省を生かし、納得のいく契約をするように気をつけたいです。

何度も親身にご回答くださったおかげで、一番よい形で決着をつけることができました。
いただいた知識がとても生かされました!
本当にありがとうございました。

補足日時:2010/07/14 22:43
    • good
    • 0
この回答へのお礼

たびたびありがとうございます!
私たちは楽器(二胡)を習っています。

入会時の言った言わないの部分は今回論点にせず、別のところからアプローチして、なるべく先生が「それなら仕方がない」と思ってくださるように話を進められないかと考えてみました。
(どちらにしろ「返金」は先生にとって不愉快なことでしょうが・・)
そこで、入会時と現在では、レッスン曜日が限られたり、レッスン時間が短くなったりなど、私たちに不利益となる状況に変化しているのは先生もご承知のはず(と信じたい)なので、状況変化を理由に脱退・返金を求めては・・と思ったのですが、難しいでしょうか?
「入会時と同様の状況に戻す」と言われたらアウトのような気がしますが、先生が必要だから変更したことであって、元に戻していただいても無理が出てきて現在と同じような状況に陥るのはつらいし、それが元で先生ともめるのも悲しい・・と。
消費者にとって不利益となる契約内容の変更が行われた場合、消費者が不利益を被らないように守ってくれる法律があればと思います・・。
根拠としては弱すぎでしょうか?

強いのはやっぱり、現在ご教授いただいている「誤認」と「契約無効」ですよね。。
実際に法律の文章をお伝えして、先生ご本人に自覚していただきたいところです。
交渉は難しいです・・。
なので、なるべく手札を増やしておきたいです。

またいろいろとアドバイスいただけたら嬉しいです。
毎回、丁寧に解説、助言していただき、ありがとうございます。
本当に心強いです。
どうかよろしくお願いいたします。

お礼日時:2010/07/12 21:52

再度こんにちは。



>今回、入会に当たって、契約書をかわしていません。
>それでも、こちらの権利を主張することができるのでしょうか。

出来ます。

ここが「消費者契約法」「特定商取引に関する法律」など、消費者保護関連の法律の根源のひとつです。消費者側が最大限に保護されます。契約書が無いのですから、契約内容を証明する手段がないわけです、であれば何時でも遠慮なく「支払ったお金の返金」を求めましょう。「契約解除」以前の問題と言えると思います、契約の成立を証明する手段がないのですから。自信を持って交渉に臨んでください。

今回の件は、消費者を保護する法の精神にことごとく反しています。例えば(これだけではありませんが)、消費者契約法第4条に思いっきり反しています。

第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

 一 重要事項について事実と異なることを告げること。当該告げられた内容が事実であるとの誤認

 二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認

これは条文を単純に羅列しただけにもかかわらず、今回の件が思いっきりアウトだということが明確過ぎるほど明らかになりますね。

この回答への補足

済みません・・。
再度失礼いたします。

本日、消費者生活センターにお問い合わせしてみたのですが、「今回の件は契約書もなく、言った言わないの世界になってしまうので、消費者契約法の適用を受けません」と言われてしまいました…。
消費者契約法は難しく、簡単に適用されないのだそうです。
そのため、相手に返金していただくよう「お願い」するしかない、とのことでした…。
先生との交渉の際、少しでも効果的なカードがあればと思ったのですが、消費者生活センターにそのような回答をいただいた場合、返金を主張するのは難しいでしょうか?
不安になってきてしまいました…。

よろしければ、もう一度アドバイスいただけたらと思います。
どうかよろしくおねがいいたします。

補足日時:2010/07/12 16:51
    • good
    • 0
この回答へのお礼

再度のご回答、ありがとうございます!
御礼が遅くなり、申し訳ありません…。

契約書が無くても大丈夫とのことで、安心しました!
私も、最初にいただいたご回答に「消費者契約法」とアドバイスいただいていたので、ネットで検索して読んでみました。
(法律は文言が難しいですね…)
そして、少しでも「誤認」を証明できるものはないかと探してみたところ、教室のHPトップに「お忙しい方や曜日固定等の教室に通えない方のための全面サポートを行っている」と明記されていました。
曜日制限があったり、月半分受講が不可能であったり、1ヶ月通えないと料金が発生する、とはとらえられない、誤認を招きやすい表現だと思います。
実際、私たちが体験したときも、HPのような内容をおっしゃっていた記憶もあります。
他のページも見てみましたが、月半分は実施していない等の表現はなく、曜日と時間が記載されているのみで、あたかも毎週実施しているかのようです。
チケット代については、HPには記載されてませんでしたが、上記だけでも払い戻しをしていただける材料になりそうです。
指摘した後に表現を変えられても困るので、念のためコピーを取り、少しでも交渉に有利になるように進めたいと思います。

返金していただくとなると、2名分のチケット代なので、結構高額です…。
先生も一括は難しいかもしれないので、もしものときは分割でもよいという形で提案しようかと思います。
今週中にはこちらの意志を伝えるつもりです。
またアドバイスいただけますと幸いです。

親身にご相談に乗っていただき、本当にありがとうございました!
感謝いたします。

お礼日時:2010/07/12 13:11

消費者保護が手厚くなった時代ですからこのケースの場合、質問者さんが返金を要求すれば速やかに応じる必要があります。

(法律については#1さんが詳しく書いてますので省略します)

問題なのは質問者さんが何に重点を置くかです。

具体的には「絶対に取り返してやる」なのか言葉は悪いけど「先生を懲らしめる」ことに重点を置くのか、それとも「今後、同じ被害者を出さないために自分がある程度犠牲になってもいいのか」というところでしょうか。

お金も取り戻し、先生も反省、今後同じ目に遭う人がいない・・・これがベストですがたぶん難しいと思います。

お金を取り戻すことに重点を置くならやはり消費生活センターに行く、そこで相談した内容、法律云々で返金する義務があるし、やっていることも詐欺に近い・・・そういうアドバイスを受けたと内容証明で通知してください。ただ消費生活センターも内容証明も「強制力がある」ものではなく、あくまでも「こっちは法律で争うぞ」というアピールにしかなりません。

ここで先生がビビってあなたの要求に応じればそれで解決です。ただ「内容証明も消費生活センターも怖くない」という人だったら(実際にはそれだけではどうにもなりませんからね)別のアプローチが必要になるでしょう。詐欺として警察に被害届を出してください。「出すぞ」という脅しではなく出してから「警察にいきました」と言ってください。これでも相手が動じなければ諦めたほうがいいでしょう。

金額がいくらかわからないけどそれ以上、労力をかけるのは無駄だと思います。

でも「先生を懲らしめる」「後に同じ被害者を出さない」というのならばあなた自身が時間をかけて、場合によってはお金をかけて徹底的に争うしかないです。

弁護士に相談すれば間違いなくお金は取り戻せます。(実際に弁護士に依頼する必要はないです)

弁護士に相談して法的に返金する必要があるということを相手に伝えれば応じるかもしれません。

でもね、それでも相手が応じなければ最終的には裁判するしかありません。

ここまで大事にするか、適度な行動でダメなら諦めるのか・・・そのあたりの判断をどうするかですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

こんばんは。
ご回答、ありがとうございます。
とても分かりやすく、ためになりました!

重点をどこに置くか・・ずばり、チケット代を払い戻していただいてから、脱会したいです。
というのも、先々月にチケット(チケットは8枚セットなのでなかなか高額)を買ってしまったんです。

愚痴になりますが、チケットに関する不信もいくつかあります。
(1)体験時に入会を決意してチケットを買ったのですが、翌月チケット値上げが行われました。
「特典チケットはそのまま使えるが、通常チケットは+αのお金を足さなければ使用できない」というメールが届いたのです。
チケットを購入した際にそのような説明がなかったので、きっと特典チケットなのだろうと思ってましたが、違いました。
「たった数日で、このチケットの価値が下がったんですか?」と本当にびっくりしました。
特典チケットは、私たちが購入する「前」に販売されたのだそうです。
それなら、購入の際に「これに+αの料金が必要です」と説明があるべきです。が、体験時には値上げの話も一切ありませんでした。
このときは、「通常チケットをそのまま使える特別な月を設けるから大丈夫ですよ。今回は特典チケットを買いますか」ということで、最初からかなりの量のチケットを買うことに・・。
結局、私がどうしても納得いかなかったので交渉し、通常チケットを使わせていただきました。

(2)そして、今回の一件。
特典チケットは「6月と12月の2回」販売のはずでしたが、5月のレッスン時に突然「今月が特典チケット販売月。皆さんのチケットがなくなってきたようなので前倒した」と告げられました。
「え?6月と12月では?」とたずねたところ、「特典チケットは年1回の販売となった。それが今月です」と・・。
よって、またも買い足す羽目に。
特典チケットに踊らされ、先生の思惑に見事にひっかかってばかりの私たちにも問題がありますね・・。
このときまでは、まだ頑張って続けるつもりで、持っているチケットも残り半分になっていたので買っておこうと思ったのですが、今は激しく後悔しています。

先生とは、入会に当たっての契約書を取り交わしておりません。
そこが不安なところでもありますが、根拠となる材料をもっと集めたいと思います。。
この教室は、上記以外にも突然の変更(しかもこちらの不利になる変更)が多く、ずっと不信感を募らせておりましたが、皆様のおかげで甘受しなくてよいのだと知ることができました。
先生の一方的な宣言を受け入れず、法の力も借りてしっかり話し合いたいと思います。

このたびはアドバイスをどうもありがとうございました!
頑張ります!

お礼日時:2010/07/10 02:45

こんにちは。



お住まいの地域の消費生活センターに相談することをお勧めします。ただし、相談員の中には有能な人もいればバカもいます。そのために貴方ご自身もある程度は知識を得ておくと良いと思います。

関連する法律は、消費者契約法及び民法です。

>(1)上記の場合、お金を支払わないといけないのでしょうか?

支払う必要はありません。「月に1度もレッスンに来なかったらお金を徴収します」「先生の都合に合わせて生徒が予定を入れる形」「先生のご都合で前日や当日にキャンセルになったり」という事項に同意した契約は締結されていません。これらは先生の主張に過ぎず、貴方にはこの主張に同意する義務は一切ありません。ただし、注意していただきたいのは、先生の言いなりになって一度でもお金を支払ってしまうと「このシステムに同意した」とみなされ、貴方がこの条件に同意したとみなされかねません。決してそんなことの無いように断固として常識を貫いて一銭たりとも支払わないようにしてください。

>(2)

こちらは契約不履行です。先生の方から契約を破っているのですから、貴方が返金を求める権利は当たり前のようにあります。なお、こちらも我慢してレッスンを受け続けたりしていると「貴方が契約に同意した」とみなされます。ご注意ください。

なお、消費生活センターはその先生に電話などで注意を促す程度しましません。そして強制力はありません。いざとなったら「少額訴訟」を起こして先生に返金を求めてください。また、「なんとなく詐欺にあったような気がするので警察にも相談しようと思います」と先生に伝えてください。法律のことをまるっきり知らない先生にはかなりの効果があると思いますよ。なお、「警察に相談する」と告げることは脅迫には該当しません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

こんばんは。
早速のご回答、ありがとうございます!
取るべき行動がとても分かりやすくて、すごく助かります。

消費生活センターとは、冷静でなかったので思いつきませんでした。
相談してみようと思います。
できれば穏便に・・と思うのですが・・。
意見をぶつけ合った後は表向き穏やかな感じで話が終了しましたが、お互い納得いかずわだかまりが残っています。
(お金は払ってません)

今回、入会に当たって、契約書をかわしていません。
それでも、こちらの権利を主張することができるのでしょうか。
言った言わない、聞いた聞いていないの水掛け論になっている部分もあるので、とりあえず入会当初の状態と今の状況がずいぶん違うということを根拠に、脱会の申し出とチケット代の払い戻しをお願いしてみようかと思ってます。

先生いわく、「特定曜日にしかレッスンできないというのはそちらの都合でしょう」とのこと。
確かにそうなのですが、こちらとしては、体験時に「火曜と木曜しかレッスンをできないのですが・・」と相談し「レッスンできますよ」とご回答いただいている時点で、配慮していただけるものだと思っていました。
先生には、「月の半分は予定を空けているのだから・・」、と先生なりの主張があるのだと思います。
(ただ6月は、本当に月1日だったようです・・)
先月から、先生の都合で木曜にレッスンできなくなりましたので、私たちが参加できるのは実質火曜しかありません。
「他の曜日は空いている。あなたたちの都合で火曜日しか来られないのだから、あなたたちの責任」と言われそうですが・・どう考えても今の予約システムには先生の都合も含まれているので、そこを何とか認めさせて、契約不履行を納得させられたらと思います。

来週にまたレッスンがあるので、それまでに知識と情報を集めておきたいと思います。
決着をつけられますように・・。
このたびは、本当にありがとうございました!

お礼日時:2010/07/10 01:37

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています