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家賃更新料の件
2年ごとの更新で8月1日より新しく契約を更新しないといけないのですが、数ヶ月のうちに転居も考えており、その場合、更新料は差し引きされた金額が戻るのでしょうか?

A 回答 (4件)

>その場合、更新料は差し引きされた金額が戻るのでしょうか?



更新料は契約更新時に契約書に定められた更新料を支払い契約を更新すると言う物。
退去は契約解除であり契約更新とは全く意味合いが違いますので、更新料が戻って来ると言う事は基本的にありません。
「契約期間中の契約解除の場合は更新料を返金する」といった契約があれば別ですが、そうした契約項目はほぼあり得ません。
更新料支払い直後の解約なので少し返してほしいと懇願すれば可能性が無いとは言えませんが、大家側からすれば突然の解約後に新しい借り手が見つかるまでは家賃収入を絶たれるので、普通は返したがりません。

ちなみにNo.2の方の回答で法定更新という文言が出てきますが、法定更新は大家が更新を拒絶しても借手が更新を望めば法律上契約更新がされたと認められると言う物であって、契約書に更新料の記載があり、それを支払わないと借手の債務不履行となりますのでご注意ください。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただいてありがとうございました。

お礼日時:2010/08/04 00:43

 大家しています。



> 更新料は差し引きされた金額が戻るのでしょうか?

 この意味は、今回更新料を払わない場合、退去時に敷金から更新料分が『差し引きされた金額が戻るのでしょうか?』と言う理解でよろしいのでしょうか。

 そうだとして回答しますと、今後退去時まで家賃の滞納がなければそうなるでしょうし、退去の際に原状回復費用の借主負担分があればそれも請求されることになります。

 ただ、契約に家賃保証会社の保証がついている場合、大家は次回振込み分から『更新料』差し引き、不足分は『滞納』として保証会社に『事故連絡』をするかもしれません。その場合、その保証会社では二度と保証が受けられなくなる危険性はあります。

 また、保証会社ではなく、個人の保証人を立てている場合、大家は『更新料』をその保証人に請求することも可能です。

 また、他の回答者様の言われている『減額交渉』も行えないでしょう。

 いずれにしても、質問者様のお書きになった意味が冒頭のような解釈で正しければ、質問者様は契約違反をなさるわけですから、そのペナルティーは何らかの形でかかってくるでしょう。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございました。今回、更新料を支払った上で、数ヵ月後の退去時に敷金とは関係なくいくらか戻していただけるのかを知りたかったのですが、解決いたしましたので、ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/06 12:26

「数ヶ月のうちに」の期間にもよるでしょう。


過去の同様の質問で、同様の回答があったと記憶してますが、
ごく短期なら大家さんと交渉可能という回答がついてました。

何ヶ月もなら、たぶん交渉決裂になるでしょう。

更新料払わないと、法定更新になります。
たたき出されはしませんが、更新料を払ってくれと、
しつこくいわれるはずですよ。
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この回答へのお礼

早い返答をありがとうございました。

お礼日時:2010/08/04 00:45

質問文については、入居時の契約書に明記されている、又は、不動産会社の担当者に直接、問合せするしか判明しません。

個々の契約において、全く異なることの質問文ですので。
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この回答へのお礼

返答ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/04 00:48

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