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【宅建】クーリング・オフと手付解除・・・・
以下の問題に2つの選択肢があります。正解は1です。私は2を正解にしましたが誤答でした。1が正解なのは理解できますが、2が誤答なのが解せません。買主が契約を解除する時は手付放棄しなければならない、と理解していたからです。
この問題に関し、ご説明頂けないでしょうか?
また、仮に2が契約を解除できない場所で申込が行われたとしても、売主側が履行に着手していない場合、手付を放棄し契約を解除することは一切できないのでしょうか?

【問題】
宅建業者Aが、自ら売主となり、宅建業者ではない買主Bとの間で締結した宅地、又は建物の取引について、Bが宅建業法第37条2の規定に基づき売買契約の解除をし、又はする場合に関する記述のうち、誤っているのはどれか?

1.売買契約が、マンション分譲の場合のモデルルームで行われた場合、専任の取引主任者がその時不在であれば、Bは契約を解除できる。
2.売買契約締結の際し、BがAに手付金を交付した場合において、Bが売買契約を解除した時は、Aは、Bに対し、速やかに手付金を返還しなければならない。

A 回答 (3件)

2番目の回答者です。

すみません。以下の様に訂正させてください。

>正解は2で、1が誤答かと思います。(2が正解については、前の回答者さんの回答の通りです。)

以下訂正です。

2の設問は正しく、1の設問は間違い。よって誤っているのは1.(この問題の正解は1)


>2が誤答なのが解せません。

2の設問だけ読むと一見正しそうにみえますが、そもそも問題文に「宅建業法第37条2の規定に基づき売買契約の解除」すなわちクーリングオフを前提と書かれています。クーリングオフの場合は1番目の回答者さんの回答通りとなります。
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この回答へのお礼

ご丁寧にご説明頂き有難う御座いました。理解できました。

お礼日時:2010/08/15 22:13

>正解は1です。

私は2を正解にしましたが誤答でした。

正解は2で、1が誤答かと思います。(2が正解については、前の回答者さんの回答の通りです。)

1の場合。モデルルームでの契約(申し込み、と思います。)です。この場合クーリングオフできません。本来いなければいけない主任技術者がそのとき(契約申し込み時に)たまたま不在であっても、クーリングオフできません。
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これは「クーリングオフ」の問題ですよね。


でしたら、業者Aは「手付金」(手付金「等」となっていれば「等」の部分もです。)
を無条件で全額、返還しなくてはいけません。名目に関わらずです。クーリングオフは
申し込み自体を白紙撤回する申し出なので、一応、契約は成立したものの、その後、何
らかの都合で一方が「契約解除する」ケースとは異なります。故に、(2)は正しいです。
また、契約解除できない場所での申し込みの件は、「申し込みをした場所」が判断規準と
なり(説明や契約を受けた場所じゃないですよ)この場合、クーリングオフの対象にはな
らないので、クーリングオフでの「撤回」は出来ませんが、売主Aが履行着手前であれば、
買主Bは手付金を全額放棄し、「契約を解除」することができます。
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