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建築基準法第35条の3「無窓居室の主要構造部」から、令111条1項1号の「採光に有効な部分の面積」の条文に飛んで、令第20条の「採光補正係数」使えるのでしょうか。

私は使えないと判断したのですが。。。

使えるとしたらなぜなのか、使えないとしたらなぜなのか、どこか解説書等にそれがうたってあるものなのか。お教え願います。

よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

条文どおりに解釈すればいいのでは?


20条の規定により計算した採光に有効な部分の面積と書いてあります。
(20条は採光補正係数についても書かれています)
111条1項1号にも35条の3~となっていますので
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

すみません。

意味が良くわからないのですが。。。

111条1項1号の計算で採光補正係数は使用できる、と言う事でしょうか?

「20条の規定により計算した採光に有効な部分の面積」と

どこに書いてあるのですか?

すみませんが、ご解答お願い致します。

お礼日時:2010/08/29 00:57

おそらく、この質問をお読みになっている多くの方は


『何がわからんのであろうか?』と、
非常に疑問を感じておられるのではないかと思う。

もし、No1、No2の先生方の回答で事足りるなら、
とどのつまり令111をよく読むことにつきるが、
と言うか解説書レベルでないような内容であると思うし、
そんな事でないとするなら、もうすこし判りやすく
質問しなおしたほうがいいように思う。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
確かに質問文も変でした。
令111条と令20条を混同しないように、
いつも別物であることを意識していました。
条文に書いてあったのですね。
失礼しました。

お礼日時:2010/08/31 00:37

111条を読めばわかります。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。
書いてありました。
失礼しました。

お礼日時:2010/08/31 00:39

令第20条は、有効採光面積算出の基本法文です。


此処を無視するとなりますと、貴方様は何を根拠にして有効採光面積を計算するのですか?
基準法を飛ばさずに良く読んでください。
廻りくどい表現に成っていますが良く読めば理解出来ると思いますが・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
条文に書いてありました。
失礼しました。

お礼日時:2010/08/31 00:38

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