
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
再び#2の者です。
少し詳しく説明してみます。
仮に前期損益修正が、売掛金計上もれとして書いてみます。
前期決算書利益 5,000,000円
売掛金計上もれ 1,000,000円
(しかしながら、翌期決算書上で、前期損益修正として収益計上)
前期の本来の正しい決算書利益
5,000,000円+1,000,000円=6,000,000円
当期決算書利益 4,000,000円
内、前期損益修正 1,000,000円
当期の本来の正しい決算書利益
4,000,000円-1,000,000円=3,000,000円
従って、このままであれば、前期の益金に計上すべき1,000,000円について計上されていないことになりますので、修正申告により申告加算して、益金の額に算入します。(遡って決算書の訂正はできませんので申告書上での調整になる訳です。)
逆に当期については、本来当期の益金でないもの1,000,000円が収益として含まれてしまっている為、それを申告書上で減算して調整する事になります。
No.2
- 回答日時:
前期損益修正a/cは、当期の益金又は損金ではありませんので、申告書の上で減算又は加算しなければなりません。
本来ならば、遡って前期について修正申告又は更正の請求をしなければなりませんが、その辺のところはどうなっているのでしょうか。
金額が少なければ、当期の収益費用にしてしまって、申告書上で加算減算しないという方法(もちろん正しい方法ではありません)もあるかと思いますが、100万円を超えるとなれば、やはり厳密に処理すべきのような気がします。
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