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生活保護を受ける条件について
私は37歳未婚のサラリーマンです、両親は年金生活、無職の40歳の姉の4人で同居してます。
私は母親の多額な借金などの整理の為に自己破産する羽目になりました(自己破産手続き中)
その原因の理由のひとつは姉のリストラもあります。それまでは姉の10数万の給料もほぼ生活費、ローンの支払いに当てておりました。
現在の収入は、私の手取り約25万円、両親の年金月約20万です。
住宅のローン(父親が借りたもの)、その他(母親が知人から借りた300万程)の借金が有り
余裕がまったく有りません。
このような家庭、状況で、姉に生活保護は受ける事は可能でしょうか?
 
拙い分で申し訳ありません。

A 回答 (7件)

世帯全員の収入が500万(年収)以上あるので無理です。



お姉さまは、また働けない状態ではなさそうなので申請しても却下されると思います。
最近リストラされたなら、失業給付金の申請はしたのでしょうか、
リストラなら特定受給資格者に該当しますので、受給制限がありません。


それと、借金に幾ら払っているか不明ですが、
住宅ローンなら金融機関に相談に行き、
月々の支払額の変更を相談してみる。
それと、母親の借金も支払い交渉してみる。

あとは、お姉さまにバイトでもいいので働いてもらう。
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>このような家庭、状況で、姉に生活保護は受ける事は可能でしょうか?


 
不可能です。
世帯収入が、45万円もありますね。
ローンが残っているとはいえ、持ち家もあります。
正攻法では、100%不可能です。

但し・・・。
民主党・共産党・民社党・創価学会所属の議員紹介状を持って申請すれば、生活保護を受ける事が出来る場合があります。
近所に、持ち家・共働き・子供二人の世帯でも「生活保護受給世帯」が存在しています。
「給料が少ないので、生活が苦しい」と、某議員の生活相談所に出かけたところ、生活保護受給が決まったようです。
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生活保護世帯だと、成人4人で1月16~18万円くらいで生活しなければいけません。


(注、住宅費と医療費は除く)

逆にいえば、これ以上の収入があれば、該当しない、ということです。
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方法としては、最低限、お姉様が独立して、就職活動をしているのに仕事に就けない、という状況が必要でしょう。


失業保険にせよ、生活保護にせよ、基本的なスタンスは、「自立するまでの繋ぎの支援」ですから、はなから働く気のない人には無縁の制度です。
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生活保護は、個人に対してではなく、世帯に対する制度です。


また、生活保護は「最後の手段」なので、他に使える支援制度はないか(お姉様の失業保険など)等も検討されます。
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 基本資産がある為無理と判断されます。

資産=借金を含めた土地建物など。

 ま、地方自治体により違うと思いますが。知り合いの方のように母子家庭で、母子手当と慰謝料(両立できない)を上手くごまかしているかたもいましたが・・・。

 しかも病気のわけでなく働けると判断されますよ。生活保護って一般の仕事している方の税金でまかなわれています。

 働くことが困難とかならまだ分かりますが、無職ってのの内容を知りませんが、ただ働いてない生活保護ってんは社会が許してくれないと思います。
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ざっくり計算して、4人世帯で45万の収入がありますから生活保護適用にはなりません。


また、あなたが転出して3人世帯でも無理でしょう。

また、住宅ローンを返済しながら保護を受けることはできません、保護費でローンを返済し、
自己の資産形成を税金で行う事になるからです。
母の借金が問題なら自己破産の検討が必要でしょう。
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