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今付き合っている彼と同居するにあたり、実家から彼の住んでいるマンションに住所を変更しました。
それにより厚生年金や保険料も自動的に新住居に請求されることになり、わざわざ実家に帰り支払いに行かなくてもいいと楽に思っていましたがそれに伴い父親の扶養家族からも自動的に抜けるシステムになっておりました。
そうしたらどうやら私が扶養家族を抜けたことにより(結婚はしていません。彼と同居のみです)2ヶ月で19万もらえるはずだった年金が8万も下がり11万しかもらえなくなってしまったとの事でした。私も両親も年金について詳しくなかったのでビックリしました。この場合また親の扶養家族に入りなおすことにより再び19万もらえるようになるのでしょうか?

A 回答 (6件)

> それにより厚生年金や保険料も自動的に新住居に請求されることになり、わざわざ実家に帰り


> 支払いに行かなくてもいいと楽に思っていましたがそれに伴い父親の扶養家族からも自動的に
> 抜けるシステムになっておりました。
ご質問文に「厚生年金厚生年金や保険料も」と書かれておりますが、
 「厚生年金」⇒国民年金保険料の事
 「保険料」⇒国民健康保険の事
と解します。
当然といえば当然の内容ですね。

> そうしたらどうやら私が扶養家族を抜けたことにより(結婚はしていません。彼と同居のみです)
> 2ヶ月で19万もらえるはずだった年金が8万も下がり11万しかもらえなくなってしまったとの事でした。
他の方への補足記載を拝読いたしました。
ご質問者様が独立した所で、それを理由として年金の金額(諸控除前)が減額されるというのは有り得ません。
他の方も上げられておりますが、減額の原因としては次のようなことが考えられます。
・配偶者加算が停止[お母様が65歳到達により老齢基礎年金を受給し始めた]
・お父様は65歳到達であり、貰っていたのは『在職老齢年金』なので、65歳到達時に再計算した結果、停止額が増えた[パート先で厚生年金に加入していると思われます]
・お父様は65歳到達なので、介護保険料が年金から控除され始めた[法律の定めなので・・・]

> この場合また親の扶養家族に入りなおすことにより再び19万もらえるようになるのでしょうか?
減額の原因が不明なので言い切る事は出来ませんが、増額しないと思います。
日本年金機構から年金額の改定の通知が来ていると思いますので、お父様に良く確認する様に申し伝えてください。
一番いいのは、年金証書を持参の上、お近くの年金事務所(旧 社会保険事務所)で年金相談を受ける事です。
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他の回答者様がいっているとおり扶養が1人外れただけで8万円減額はありえません。

他に考えられることとしては年金特徴(年金から税などの公共料金を直接集めること)の増加が考えられます。今年から住民税が特徴になっていたはずですし、国民健康保険料も介護保険料との合算で年金額の半額以下なら基本的に特徴が原則変更になっていたかと思います。扶養が外れて国民健康保険料が安くなって特徴対象に変更になったとかも考えられます。ただし、その場合には支払方法の変更通知が行くはずなので、届いてなければまったくの見当違いかもしれませんが。
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>父の厚生年金は60歳からもらえる一般的な年金です。


そういう事なら子供さんは何の関係もありません。
お母さんが65歳になったとかはないですか?
その場合は、お父さんの年金に加算されていた加給年金分が減額になります。
また、お父さんが65歳という事ですと、介護保険料の源泉徴収が始まりますが、
8万円も下がらないと思いますが、個人住民税の年金からの源泉徴収も始まり
ますから、そっちかもしれません。

どういう理由にしても、文書で通知はきているはずですから、理由が不明では
ないでしょうね。


一番最悪なのは、内緒で年金担保貸し付けを受けたのに隠している...
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年金だけでしたら、扶養家族の人数で上下しません。


考えられるのは、お父上の収入が多く、扶養家族控除分が減って
支給の上限になり、その分カットされたと思います。

扶養控除の分ですので、減額通知は着ていると思いますが?
年金事務所に問い合わせると、良いと思います。
(扶養のことでなく、減額された理由)
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ご質問を拝見致しました。



>2ヶ月で19万もらえるはずだった年金が8万も下がり11万しかもらえなくなってしまったとの事でした。

年金の額が、扶養者の状況で減額されることはありません。(配偶者の加給年金を除いて)

考えられるのは、扶養者がいなくなって、本来の課税額になったことにより、今までよりも手取額が少なくなった。

ということではないでしょうか。

市町村役場、年金事務所におたずねになるのがよいと思われます。
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>それにより厚生年金や保険料も自動的に新住居に請求されることになり


厚生年金保険料や、もし厚生年金適用なら健康保険は国保ではありませんから、健康保険料も
給与から天引きですから、納付書が新住居にはきません。

また、あなたは何歳でしょう?障害はお持ちですか?
年金のこの加算の有る無しは子の年齢で決まりますし、親御さんが現況届けを出さないと、
住民票の異動を監視しているわけではありませんから社会保険庁には判らないと思いますが..

お父さんの年金という事は遺族年金ではなく、障害年金ですよね?
また、1ヶ月に4万円というのも計算に合わないような気がします。

http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikum …

この回答への補足

回答有難うございます。説明不足で申し訳ございません。
父の厚生年金は60歳からもらえる一般的な年金です。私は27歳のフリーターなので実家に暮らしていた頃は父の扶養家族に入っておりました。障害も持っておりません。私の保険も給料から天引きではなく両親にその分のお金を渡して代わりに支払ってもらっている形でした。

父は今年65歳で現在パートとして働いております。年金は60歳から受け取っておりました。19万受け取れていたはずの年金が11万に減らされていたのは、銀行の通帳を記載した時に金額が19万から11万になっていて、そこで初めて発覚した感じです。

補足日時:2010/11/12 21:00
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