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会社の軽自動車を減価償却したいです
耐用年数は4年にしますが、残存価格はどのように設定するのでしょうか
ご存知の方お教えください

A 回答 (3件)

回答は正確ではありませんが、軽自動車は有形の固定資産に分類されますから、取得価格の10%ではなかったでしょうか?



会社員の方であれば、経理部の方にご質問されると正確な回答がもらえるかもしれませんね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます 大変参考になりました

お礼日時:2003/09/03 06:36

書き間違いがありました。



(誤) 残存価額の5%まで償却が認められています。

         ↓

(正) 取得価額の5%まで償却が認められています。

失礼しました。


なお、減価償却費の計上の有無は、法人は任意償却ですが、個人の場合は強制償却ですので。

参考URL:http://homepage2.nifty.com/kskt/genkasyoukyaku.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます 大変参考になりました

お礼日時:2003/09/03 06:36

車輌運搬具(有形固定資産)の残存価額は取得価額の10%です。



なお、税法上では残存価額の5%まで償却が認められています。

少額資産の即時償却の特例等もありますので、参考URLを載せておきますので参考にして下さい。

参考URL:http://homepage2.nifty.com/kskt/genkasyoukyaku.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます 大変参考になりました

お礼日時:2003/09/03 06:36

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