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11月末に旦那の扶養に入りました。
あたしの今年の収入は98万です。4月に退職しました。

12月は年末調整で、38万円控除は受けられるとの事でしたが、11月に扶養に入った為、今まで控除されてない事なってます。
その場合年末調整で最低でもいくらぐらい返還されるのですか?

A 回答 (4件)

1月から11月までのご主人の給与からは控除対象配偶者がないものとして、


源泉徴収されていますから、普通はいくらか還付があると思いますが、
実際にはボーナスの割合や給与の変動などによっては、
還付がない或いは追納になる可能性もあります。

単純計算では配偶者控除38万円に税率5%をかけた19000円だけ、
12月分の所得税が少なくなる(還付の場合は還付が増える)ことになります。

また、ご主人の所得が少なかったり、住宅ローン控除があったりした場合、
全く、あるいはほとんど効果がない可能性もあります。
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>その場合年末調整で最低でもいくらぐらい返還されるのですか?


通常、年末調整では貴方が扶養に入らなくても還付されます。
それは、毎月引かれる所得税は生命保険料控除など考慮されていないし、多めに引かれるようになっています。
なので、扶養控除が新たに加われば、最低でも19000円還付されます。
実際はもっと多く還付されるでしょう。
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ご質問の確信は、38万円控除が月割りになるかどうか?だと思います。


配偶者控除額は月割りしません。
年末にて控除対象配偶者の要件に該当していれば、38万円の配偶者控除を夫が受けられます。

「5月から11月までが7ヶ月だから、12分の7になるのかな?」という意味でのご質問だと存じます。
そうではないですよ。
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>11月末に旦那の扶養に入りました…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)

それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、税金のカテですから、1. 税法の話かとは思いますが、税務署の前で逆立ちでもしない限り、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。
「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、大晦日の現況で判断するものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>その場合年末調整で最低でもいくらぐらい返還されるのですか…

38万円に、夫の課税所得額に応じた「税率」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
を掛け算しただけです。

「課税所得額」とは、源泉徴収票で、
[給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額]
のことです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

素早い回答ありがとうございます!
理解できました。

お礼日時:2010/12/16 14:00

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