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現在 事業用定期借地権契約にて商業ビルの1フロアを借りて営業しております。
契約期間5年間のうち3年近く経過しますが開業以来大幅な赤字が続き中途解約を検討しております
契約書には中途解約の場合期間内の賃料を一括返済の義務が生じる旨 記載されております
公正証書はまいておりません。  当方としましては違約金として数ヶ月分の賃料を検討しておりますが、先方は期間内の賃料を一括返済した場合のみ中途解約に合意する意向です。
どのような方向性が可能でしょうか?  また裁判等になった場合契約事項どおりの判決が下る事例が多いのでしょうか?
詳しい方教えていただけますか?

A 回答 (2件)

多分、裁判になっても「調停」扱いになるでしょう。


しかし、契約書があるのですから、足して二で割る訳にはいかず、所有者に有利な調停案が示されると思われます。
それを蹴れば、契約書通りのお金を払うか、破産手続きをするかです。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます
参考にさせて頂きます

お礼日時:2011/01/01 09:45

契約形態ですが、


事業用定期借地権契約で間違いないでしょうか?
ビルの1フロアをテナント借りしてるなら事業用定期借家契約のような気がするんですが。

期間内賃料は公正証書をまいていないなら期間内賃料を全て払う必要はないと考えます。
(実際に同様の契約してた物件での中途解約で支払った経験はありません)
あと、違約金に関してですが、商業テナントは6ヶ月前予告解約が通常では必要になるので
それを基準に違約金を考えると良いのではないでしょうか。

裁判までもつれた経験はありませんが、裁判になっても全額払えは出ないと私は考えます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
契約は定期建物賃貸借となっており、おっしゃるように事業用定期借家契約です
参考にさせて頂き話し合いを進めて行きたいと思います。

お礼日時:2011/01/01 09:44

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