No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>相続時清算課税適用で贈与税はかからない
そのとおりです。
ただし、申告が必要です。
>不動産取得税ある。ただし、かかるか、控除あるか不明。そのとおりです。
かかります。
控除はありません。
>相続なら無料。
そのとおりです。
あと、登録免許税がかかります。
>一番、総費用が安くなる方法と金額を教えてください。
相続で取得すれば安いです。
なお、相続時精算課税で贈与を受け贈与税がかからないとしても、その財産は相続財産に加えられます。
つまり「相続時」に税金を「精算」するということです。
ただ、その財産の価額は贈与されたときのものですので、今後、土地の評価額が上がることが確実なら、今、贈与されたほうが得だということもありますね。
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