準・究極の選択

現状) 父(年齢65歳) 土地(評価額1,000万円)所有
    私         2年前新築家屋(評価1,000万円)所有
今後) 父から土地をもうら予定

自分で調べたこと)相続時清算課税適用で贈与税はかからない。
           不動産取得税ある。ただし、かかるか、控除あるか不明。相続なら無料。 
           登記は自分でするので、司法書士の手数料はかからない。 

質問です
一番、総費用が安くなる方法と金額を教えてください。
正月家族集まるとき話し合います。

A 回答 (2件)

>相続時清算課税適用で贈与税はかからない


そのとおりです。
ただし、申告が必要です。

>不動産取得税ある。ただし、かかるか、控除あるか不明。そのとおりです。
かかります。
控除はありません。

>相続なら無料。 
そのとおりです。

あと、登録免許税がかかります。

>一番、総費用が安くなる方法と金額を教えてください。
相続で取得すれば安いです。
なお、相続時精算課税で贈与を受け贈与税がかからないとしても、その財産は相続財産に加えられます。
つまり「相続時」に税金を「精算」するということです。
ただ、その財産の価額は贈与されたときのものですので、今後、土地の評価額が上がることが確実なら、今、贈与されたほうが得だということもありますね。
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条件を満たしていれば贈与税は非課税になります


不動産取得税の控除はありません
登記税と登記手数料がかかります
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