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源泉徴収票にかかれてある、源泉徴収額とは一体なんですか?
これはいつごろ天引きされるものなのでしょうか?
うちは全て天引きなので、いつ支払うのか気になります。
またはこれは支払わなくても良いものなのでしょうか?
源泉徴収票に書かれてあるので支払ってないとかは無いと思いますが。。。


または所得税的なものに混合されているのでしょうか、よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

給与所得における正に所得税のことでして、もう既に、総支給額から差し引かれた金額です。

今後に支払うことは皆無でしょう。

この回答への補足

つまり、私が一年間支払ってきた所得税の総額が源泉徴収税額という事ですか????

度々申し訳ございません、よろしくお願いします。

補足日時:2010/12/30 16:21
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/12/31 17:53

源泉徴収票にかかれてある源泉徴収税額とは、その給与等から天引きされた(または天引きされることが確定した)金額のことです。



>一年間支払ってきた所得税の総額が源泉徴収税額という理解で良いのでしょうか

おおまかにいうとそのとおりですが、細かく言うと3通りに考えてみる必要があるでしょう。ご質問者はどのケースでしょうか。


1)年末調整がされていない人の場合(中途退職者、乙欄給与など)

   天引きされていた所得税の合計そのままの金額が「源泉徴収税額」です


2)年末調整がされた人で、還付や徴収も済んでいる人の場合
   今まで天引きされてきた所得税の総額に、年末調整の結果、還付した分を差し引き、徴収した分を加算した金額が「源泉徴収税額」です。

 例えば、「源泉徴収税額100,000円」となっていた場合、

ア)給与等から天引きされていた所得税の合計が12万円だったので、納めすぎた2万円が本人に還付ずみ
      (12万-2万=10万円)
  
イ)給与等から天引きされていた所得税の合計が8万円だったので、不足分の2万円が本人から徴収済み
      (8万+2万=10万円)


3)年末調整がされた人で、還付や徴収がまだ済んでいない人の場合

   源泉徴収票をすでに受け取っていても、還付や追徴は後日(来年の1月以降など)に行われる場合もしばしばあります。例えば、「源泉徴収税額100,000円」となっていた場合、

ア)給与等から天引きされてきた所得税の総額が12万円の人は、後日、2万円還付されます
       (12万-10万=+2万) 納めすぎた2万円を後日還付


イ)給与等から天引きされてきた所得税の総額が8万円の人は、後日、2万円徴収されます
       (8万-10万=-2万円) 不足分の2万円を後日徴収


ア)イ)の両方とも、最終的には「天引きされて支払った所得税の合計が10万円」ということです。


還付されるのか徴収されるのか、あるいはそれが済んでいるのかまだなのかは12月または1月以降の給与明細に書いてあることが多いです。不明な場合は会社にお尋ねください。



上記1)2)3)とも、最終的には「その年に払った(ことになる)、給与等から天引きされた所得税の金額」ということですが、ご質問者はどのケースに該当しますか。それによって若干、意味合いが異なります。ご自分のケースに当てはめて、意味を考えてみてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/12/31 17:51

>源泉徴収票にかかれてある、源泉徴収額とは一体なんですか?


会社は年末調整というものをし、所得が確定した12月に1年間の所得税の計算をし、それまで毎月引かれた所得税を合計した額と比べ、少なければ還付し多ければ追徴します。
源泉徴収税額は、その精算した結果の確定した1年分の税額です。
それは、もちろん納付済みになっています。

なので、毎月引かれた所得税の合計額とは違います。
毎月引かれる所得税は、生命保険料控除などは考慮されていなし、多めに引かれるしくみになっています。
それを年末調整という形で精算します。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/12/31 17:51

そもそも所得税というものは 1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。


自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
月々の源泉徴収は、あくまでも仮の前払いですから、1年間が終われば過不足が生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整です。

年末調整として最終計算した今年 1年分の所得税額が、源泉徴収票に「源泉徴収税額」として書かれるのです。

これから天引きするための「請求書」ではなく、むしろ「領収証」と考えればよいのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/12/31 17:54

源泉徴収額は予め決められた税率に基づき毎月の給与の中からすでに徴収された額です。


毎月の給与ですでに天引きされているのでこれから払う必要はありません。

予め決められたというのは前年の年間所得や家族構成のことですので、例えば今年仕事を変わって給料がものすごく減った場合などは税金を多く取られています。
また今年結婚したとか子どもが生まれたとかで扶養者が増えたような場合は本来は税金は少なくなります。
こういう今年になって変化があったことを補正するのが年末調整です。
一般にはこの処理も会社が行ってくれるので普通の人はあまり気にする必要はありません。
ただし、給与以外の所得があるとか、株で大儲けしたとか、反対に大損をした、大病をしてかなりのお金がかかったというような場合は「確定申告」というものを行って税の調整を行います。
このときに先の「源泉徴収票」が必要になります。

この回答への補足

一年間支払ってきた所得税の総額が源泉徴収税額という理解で良いのでしょうか?ご回答ありがとうございます。

補足日時:2010/12/30 16:27
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/12/31 17:54

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