No.1ベストアンサー
- 回答日時:
質問の内容だけでは正しい回答となるかわかりませんが・・・。
税務署から事業税について連絡が来ることは無いと思います。
事業税は地方税であり、都道府県税事務所だと思いますからね。
本当に税務署の職員からの問い合わせで事業税の指導があったのであれば、振り込めさぎなどの可能性があるかもしれませんね。
個人事業なのでしょうかね。であれば、所得税の事業所得についてだと思われます。
明確な基準があるのかわかりませんが、事業的規模であれば事業所得としての確定申告が必要だと思います。特に、食品を扱う事業として、保健所へ届け出ているようであれば、事業的規模でしょう。
赤字であれば所得税は発生しないことになると思います。
しかし、税務や会計を知らない人の場合には、お金が残っていないなどで赤字だと考える人も多いでしょう。設備などは資産であり、経費に直接計上されるものではありません。資産の耐用年数から減価償却として経費に算入することになります。
事業主の生活費は経費ではありませんし、事業主は経費計上できる給料は無く、事業で得た利益が事業主の所得ですからね。
借金の返済などでお金が残らなくても、返済は経費ではありません。
したがって、スナックだけの収入で生活ができていれば、利益や所得があることになるでしょう。あとは、あなたの所得控除などを考えて所得税を計算します。これらのことをするために申告書や決算書を作成することになります。
所得がなければ申告は不要ですが、計算を正しく行い、税務署の調査などで照明できる状態で無ければ、所得が無いことを証明できませんから、計算は必要でしょう。
また、開業の届出や青色申告の承認申請を出した上での青色申告で赤字を申告すれば、翌年などへ赤字(欠損金)を繰り越せますしね。
ホステスとの契約によって、経費の科目や源泉徴収が変わってきます。
ホステスへの契約が委託や請負などの契約で、雇用関係が無ければ外注費などとして経費計上することになるでしょう。
雇用契約によるものであれば、給与として経費計上することになるでしょう。
源泉徴収は、どちらの経費についても必要となりますが、それぞれ計算方法が異なることでしょう。
源泉徴収と納税義務は、事業主にありますので、最悪、本来ホステスが負担すべき所得税をあなたが支払わされることになるでしょう。本来の納税を負担すべきホステスからの回収はあなた次第となり、辞めたホステスなどから回収などができないようであれば、事業主負担となってしまうかもしれません。
ホステス側の事情は、あなたには関係ありません。
関係あるとすれば、給与として支払う場合には、年末調整をあなた側で行ってあげなければなりません。その際に扶養関係の書類や控除証明などの書類で計算を行い、税額が0円となれば所得税が発生しないことになるだけです。
あなたが正しい計算や手続きを行うことで、ホステスが納税負担すべきものなどが発生すれば、ホステスに新たな負担が生まれることでしょう。所得税が発生すれば住民税も発生することになります。社会保険の加入をしている人の扶養に入っていなければ、国民健康保険料も発生したり、増額されることになります。国民年金保険料の免除を受けているような場合にも免除が受けられなくなることもあるでしょう。
ホステスと同様に、あなた自身確定申告していないことで所得税がわからず納付できていない状態で、確定申告で所得税が発生した場合に、所得税のほかに住民税は国民健康保険などに影響があることを理解した方がよいでしょう。
確定申告が不要だと思い経費の領収書などがなくなってしまっていると、税務調査で経費が認められずに、同規模のスナック程度の所得税などを求められる可能性もあるでしょう。
素人判断での赤字だからとか、ホステスの税知識を信用しての取り扱いなどを行い、間違った扱いとなれば、すべて事業主であり経営のプロとなるあなたの責任となり、金銭負担も大きくなってしまうかもしれません。不安があれば、税理士へ依頼して正しい節税や税知識の指導を含めて、確定申告の作成をしてもらいましょう。
No.2
- 回答日時:
「税務署から事業税についての問い合わせがありました」
>税務署からの問合せなら所得税の問合せでしょう。
事業税は地方税で税務署の管轄ではなく、税務申告をしてない状態で直接問合せは通常ありません。
「経営自体は赤字です」
>総収益から経費を引いた額が税法上の所得です。
赤字という判断を借入金返済を入れて計算しておられませんか。
借入金の元本返済は経費にならない点を確認しましょう。
「従業員(ホステス)は1人です(日給払い・源泉徴収はしていません)」
>日払いの報酬ですから、正確には源泉徴収日額表の丙欄で源泉徴収する必要があります。
「確定申告は必要となるのでしょうか?」
>一年間の収益から経費を引いた額が所得です。
所得から引かれる「所得控除」があります。
医療費控除とか基礎控除、配偶者控除、扶養控除というものです。
そうやって計算して納める税金が出るようなら「申告義務あり」ですね。
「またその時にホステスに支払った給料(報酬?)は人件費として認められるのでしょうか?」
>認められます。
「彼女はシングルマザーで今まで確定申告などせずに非課税になっています」
>シングルマザーなので非課税という規定はありません。
所得控除として寡婦控除がありますので、この分だけ人様より所得が有っても税金がかからないというだけです。
収入があれば、それなりに税金はでますよ。
「店が申告した場合彼女は収入があるとなって課税されるのでしょうか?」
>店=ご質問者ということですね。
ご質問者が確定申告をすることと、給与や報酬を店から受け取った人が課税されるか否かは直接関係ありません。
自分の収入を自分で計算して、自分で申告して納めるという「自主申告」が建前です。
正しく申告するか否かは本人次第です。
借入金を起こす、行政になにか補助をしてもらうなどの手続きをするさいに確定申告をしてないために納税証明書等が出ない不利益は本人が負うもので、これを自業自得といいます。
給与支払者には給与支払い報告書を市町村に提出する義務がありますから、これによって住民税の課税がなされます。
支払った給与を経費としてあげたいなら、義務である法定調書の提出(給与支払報告書の提出)ぐらいはしておくべきでしょう。
スナックを経営されるのは立派に事業です。
事業には税金が付きまといます。
儲かるようになったら、、、というのではなく、初めに税理士に依頼して、何をどうするのかを教えてもらうとよいと思います。
自分で出来るだけのことを教えてもらって、顧問契約を解除してもよいのです。
専門家に最初に教えてもらうのは、後々大きなメリットがありますよ。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/01/10 22:05
ご丁寧にありがとうございます
借入金というのはありません
今までの貯金からすべて出資しています
とにかく専門家に相談してみますね
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