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現在は特許法102条によって、特許権侵害訴訟においての原告側の損害額の主張立証の負担を軽減していますが、この特許法102条が施行される以前、民法709条によって特許権侵害を理由とする損害賠償請求を求める場合、原告側と被告側が損害額について争った時、原告側は具体的にどのような事実を主張立証して損害額を主張していたのでしょうか??


また、特許権侵害を理由とする損害賠償請求訴訟において、民法709条だけでは大変だから、特許法102条が作られたと聞いています。

その理由も詳しく教えていただきたいのです。
下手な説明ですみませんが、わかる方宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

民法709条で損害賠償請求をする場合は、特許権侵害がなければ原告(多くの場合、特許権者)が得られたであろう利益を立証しなければなりません。

いわゆる「得べかりし利益」というやつです。

現実にそのような「得べかりし利益」が得られたかどうかを立証するのはかなり大変です。
利益の中には経済的動向の影響や原告の営業努力等不確定要素がどうしても入り込んできますから。

裁判ではそのような不確定要素を不確定のままにしておいたのではなかなか有利な心証を得られず、立証不十分として原告側の主張が合理的なものとは認められないのです。
結果的に、無断で特許発明を使ったのだから、被告(侵害者)は当然ライセンス料くらいは支払うべきだろう。それを被告は踏み倒した、原告が損したのはライセンス料だ、くらいの認定しか裁判ではできなかったということですね(102条3項相当の損害額)。

でもそれだと、実施者側は特許権なんか尊重する必要がないと言っているようなもんです。だってあとで裁判起こされたらそのときにライセンス料払えばいいや、裁判起こされない限りは特許なんて無視無視、ということになりますから。

それじゃ十分に特許権の保護が図れないということで、権利者側の立証負担軽減を図るために立法されたのが102条1項、2項ということです。

これ以上詳しい話はちゃんと自分で本でも買って勉強してください。これって改正されたのは平成10年、11年くらいだったかな?ボクも上記の話は全部うろ覚えで書いていてちょっとあやふやです。

法律改正の経緯を詳しく解説した本が発明協会から出ていますよ。
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この回答へのお礼

わかりやすい言い方でのご回答ありがとうございます。

教科書を読んでもイマイチ理解ができず困ってたのですが、10T5さんの回答を見て、「あぁ、あれは要はそういう事なんだな」と、理解ができました。

つまりライセンス料相当額の損害賠償額(特許法102条3項にあたる)は、多くの場合原告側の逸失利益よりも低い金額となってしまうという事ですね。

だから訴えられても、どうせライセンス料相当額だけ払えばいいんだから、とこうなってしまうという訳ですね。


特許権侵害を理由とする権利者の逸失利益を立証するのが難しい理由については、営業努力や経済的動向という部分について、具体的にどういった事実が絡むのか理解できていないのですが、また自分で調べてみようと思います。
ありがとうございました!

お礼日時:2011/01/21 10:44

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