準・究極の選択

まず状況をまとめます。

☆家族構成
祖父:(昨年8末に他界)
祖母:(ずっと前に他界)
祖父の子:姉A
祖父の子:姉B
祖父の子:父(おととし他界)
父の子:私
父の子:弟

☆養老保険:(昨年8月時点ですでに完済)
先日満期になった:200万
契約者・支払者・満期受取人:祖父
被保険者:私

祖父の口頭ベースの遺言では、
姉A・姉B・私と弟で3分の1づつ相続をするよう言われており、
皆そのように動き、結果として件の養老保険200万を
私と弟で100万づつ分けることとなりました。
特に書類に判を押したわけではなく、保険証書を受け取っただけです。

私が気にしているのはここからです。
昨年末に郵便局へ相談に行ったときは、
「すでに保険料は支払い済みの為、急いで契約者変更しなくて良い。
満期時に除籍謄本と被保険者の確認が取れるものさえあればOK」
と説明を受けました。
次に先日満期後支払い手続きをしにいった時には、
「祖父の子ではないので相続人としては認められず契約変更できない」
といわれ手続きすら出来ませんでした。
その後ネットで調べたら簡保のページに代襲相続できると書いてあったので、
電話で問い合わせたところ、
「満期を迎えているので契約変更はできない。
受取人が他界したため被保険者が受け取れる。
ただし、贈与税がかかる」といわれました。

私が気になっているのは、以下の点です。
・本件は相続であり贈与ではないと思っている。
・相続税の為、200万では税金を払う必要は無いと思っている。
・贈与の場合一時的に私が200万贈与されたことになるのか?
 弟と100万づつ折半するが、私に200万の贈与税がかかるのか?
結論としては、どうにか税金を払わず済ませる方法が無いかを模索しております。
両姉も必要があれば書類を用意するとは言ってくれていますが、
近くに住んでいるわけではないので、あまり面倒をかけたくも無いと思っています。

税に詳しい方、色々な方法があるかもしれませんが、
対応策をご教授いただければと思います。

A 回答 (1件)

郵便局の言っていることがしっくりきませんが、相続財産でよいと思います。



相続人は姉A,Bと父の代襲相続人である私と弟。解約の際に分割協議書の提出が求められるかもしれませんが、相続として処理してかまわないと思います。
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この回答へのお礼

さっそくの回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

遺産分割協議書は作ってないんですよね。
そもそも不動産などもありませんでしたので。

お礼日時:2011/01/28 18:20

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