1年前ぐらいから、父が持っている田んぼに、なんか、病院を建てるとかで、役場の人と話合いを重ねてきて、やっと話がまとまりました。役場の方の手続きとかなんかの関係で、今月末に契約をするみたいです。あまりよく分かりませんが、収用とかの時は、5千万円までは売ったお金に税金がかからない税金控除があるとの説明を役場の人から聞いたそうです。父の場合は、結構田んぼを持ってたので、9千万円ぐらいになりそうだとのことです。
そして、他にも収用で田んぼを売る人がいるのですが、父が聞いた話では、収用で1億3千万円ぐらいになる人がいて、契約する前に、「嫁さんと息子に土地の名義を分ければ、5千万の税金控除を3人分受けれるので、一切税金がかからなくすることができるんやで。お前(父)も契約前に田んぼの半分を息子さんの名義にしておけば1億園まで税金はかからくなるで」という話を聞いてきたそうです。
父としては、田んぼで米を作ってても、そんなにもうからないし、田んぼの土地の評価額なんて、もともとすごい安いし、その土地が坪20万とかで売れるなら、まあ、それなりに税金払ってもええか、というふうに思っていたそうですが、他の地主さんから名義を分けたら税金がかからなくなるという話を聞いて、あわてて私に相談にきたのですが、なんか、土地の名義を分けるだけで、税金が払わなくてもよくなるなんて、そんなうまい話があるのかという思いで、なんか信用できません。
税金なんて、払わなくても済むならそれにこしたことはないけど、名義を分けるだけで、5千万の税金控除がいくつも受けられるなんて、そんな裏技があるんでしょうか?これって合法的な節税の一種ということなんでしょうか?
詳しい方がいらっしゃれば教えてください。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
ずばりオーソドックスな節税策ですね。
私の親戚も同じような収容にあい、あなたの質問と全く同じような話を聞いて名義を分けるために贈与したらしいですよ。
それも、役場の方からから、名義を分けておけばその分控除が増えるからと教えてくれたそうです。
やはり、詳しい人はいろんな裏技知ってるみたいなので、参考にした方がいいとおもいますけん。
No.3
- 回答日時:
東京で税理士をしている者ですが、私も、節税策としては、度が過ぎるように思いますね。
おそらく、租税特別措置法における、収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除制度のことだと思われますが。
この特別控除制度の趣旨は、土地の収用等が強制的にされてしまう場合等は、収用等によって生じた土地所有者の譲渡利益の全額に課税をすると、このような者の再投資が困難となり、その生活維持に支障を生じさせる恐れがあることなどから、こうした不都合を調整するため、課税所得金額の計算上、収用等に係る資産の譲渡所得から5千万円までの金額の範囲内で控除する、というものです。
つまり、公共のためとはいえ、生活の糧である大事な土地が、強制的に接収されるような場合でも、通常の土地売買と同様に土地の譲渡によって得た利益にそのまま課税した場合は、その土地所有者のその後の生活に大きな支障をきたす恐れもあることから、収用等の場合の土地譲渡利益については、5千万円までは税金がかからないようにする、ということです。
また、5千万円の特別控除については、単に特例の適用を受けられるようにするために形式的に、体裁だけ整えて適用を受けようとした場合は、この特例の適用を受けることができないという最高裁の判例もあります。
さらに、契約前に名義を分けるということは、土地を贈与するということですよね。
贈与の時期が契約前とはいえ、坪20万円という金額で契約することに合意していた場合は、その金額で贈与物件の評価をすべきとも考えられます。
つまりは、その評価額で贈与税の金額を計算すると、おそらく、贈与税の金額もかなり高くなるのではないでしょうか。
どちらにしても、うまい話には、必ず落とし穴があると思いますので、事前に最寄りの税務署に相談された方がベターだと思います。
No.2
- 回答日時:
売買し控除を増やすために贈与したということなら、認められませんし脱税行為に当たります。
そのまま、税務署に聞けばダメと言われるでしょう。
あくまで、売買とは関係なく贈与したということならOKでしょう。
あとは、税務署がどう判断するかでしょう。
原則、相続税対策のための養子縁組は認められません。
ありがとうございました。脱税行為とまでは考えていませんでしたが、やはり、一納税者として、ここまでして税金を払わないように細工するということには、抵抗を感じていました。父には、みっともないので、うちはそういうことやめようよと話しています。まあ、税金払っても、それなりのお金は手元に残るんだし、そんなことより、手元に残る大金について、相続の時の税金の方が心配ですね(笑)。
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