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住宅を購入しました。
父からの資金援助で3500万円
名義は共有で父(70)と私(長男40)。
確定申告は来年となる為現在は問題ないのですが
登記をする際の持分をどうすればよいのでしょうか?
100%近く父の援助なので持分は父が100%としておいたほうが良いのでしょうか?
または住宅購入生前贈与と言う形で私の持分として100%とした方が相続税のみとなり良いのでしょうか?
登記の持分により住宅取得資金贈与制度の対象となるのでしょうか?
また、妻がいる場合、父が生存で私が死亡した場合贈与の贈与となりますか?
いろいろな回答を見てみましたがあまりピンと来ません。宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

選択肢としては、お父様が100%の持分にする方法がひとつ。


もう一つは相続時清算課税制度の適用を受け、いわゆるこれが生前贈与となりますが、質問者さまとお父様が共有にするという形です。
いくらまでを贈与とするかは、お父様のお持ちの財産などから相続時の税金を予測して、他の兄弟などとの兼ね合いも考えて決めるとよいでしょう。

>登記の持分により住宅取得資金贈与制度の対象となるのでしょうか?

いくらを贈与とするのかをまず決めて、その出資の割合で持分を決めると矛盾がないです。

>妻がいる場合、父が生存で私が死亡した場合贈与の贈与となりますか?

お父様の100%持分にした場合、当然ですが質問者さまがお亡くなりになってもその家は奥さまの相続権はまったくありません。(ゼロです)
名義はお父様のままです。
そしていつかお父様が亡くなった時には「子」である質問者さまのご兄弟が相続します。質問者さまにお子様がいらっしゃれば、その子にも相続権がある場合もあります。

お父様と質問者さまが共有にした場合、質問者さまの持分については、奥様とお子さんに相続権があります。
もしお子さんがいらっしゃらない場合、質問者さまの持分については、ご両親が1/3、奥様が2/3の割合で相続権があります。
つまり質問者さまが亡くなった後100%奥様の名義にしたいならば、お父様の持分については「お父様→奥様」への贈与となります。
ただ相続についてはご両親が放棄するといえば「贈与税」
もかからず奥様のものになります。

相続財産を考える時、兄弟や子供のあるなしによって状況が変わりますので、よく検討されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとう御座います。
税務署にも相談してきました。
共有名義とし、贈与1/3として登記します。
1000万円分を住宅取得資金贈与制度(来年度も実施なら)として来年確定申告することになります。
2/3に対してはこれから返済または相続時清算課税制度の対象で考えます。

お礼日時:2006/03/20 18:12

お金の出した比率で持ち分登録するのがベストです


よね。なんでお父さん100%じゃいけないのでし
ょうか。お父さん100%でも万が一お父さんが亡
くなったとしたら、相続税はお父さんの財産600
0万まで非課税でHATOGAYAさんが相続できますよ。

会社の関係でHATOGAYAさんの持ち家になっていれば
手当がでるっていうならお父さん9/10
HATOGAYAさん1/10くらいでもきちんと
したHATOGAYAさんの持ち家ですよ(^o^)

ちなみに俺は親が3000万、俺が500万だして
家建てました。持ち分はいちおう親に気をつかって
親2/3俺1/3です。でも贈与税は払っていませ
ん。
税務署はこんな細かいことはイチイチチェックなど
しませんよ。
税務署が怖いなら父9/10HATOGAYAさん1/10
あたりでいいんじゃないですか。そもそも
HATOGAYAさん名義にしたい理由がわからないので
なんとも言い難いのですが。
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この回答へのお礼

ありがとう御座います。
司法書士事務所からの書類に持分で贈与税が取り立てられる様な事例が入っていたのでビビッてしまいました。
どちらにしても相続時に相続税の対象になり清算されるのが解りました。

お礼日時:2006/03/20 18:17

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