10月からある仕事を始めることになりました。
それにより、収入が年間130万を超えるようになるため、夫の扶養から外れることになります。
ただ、10月分の収入は11月(ひと月後)に支払われます。
それで・・・。
いったい夫の方からの扶養手当を切られたり、社会保険に加入し年金等を支払わなければならないのは、いつからになるのでしょう。
仕事が始まる10月ですか?
それとも、10月分の収入が入る11月からですか?
また、それらの手続きは、仕事を始めてから(いつ?)行えばよいのですか?
ご回答、よろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
厳密に言いますと、仕事を始めた日(就職であれば就職日)に外れることになります。
そして、自分で加入する社会保険ですが、
a)会社に就職した場合(パート・アルバイト含む)
正社員の3/4以上の勤務時間・勤務日数であれば就職時点で強制加入となります。
(加入させないのは違法です)
上記以下でも任意に加入させてもらえる場合は加入したほうがよいでしょう。
保険料は半額会社が負担しますので結果として得になります。
b)自営やaの条件を満たさない場合
国民年金と国民健康保険に加入します。手続きは役所で行います。
国民健康保険の手続き時には配偶者の扶養を外れた日にちがわかる書類を持っていきます。
国民健康保険は前年度の所得により決まります。前年度仕事をしていなければ最低金額になりますが、具体的保険料は自治体により異なります。(月数千円です)
国民年金は月13,300円ですが、一年分の前納だと割引があります。
なお、国民年金には付加年金というものが月500円であります。これは税金がかなりの金額の補填がありますので、ぜひついでに加入することをお勧めします。
(支払った金額は受給時に2年で元が取れて、それ以降は丸々得になります)
No.2
- 回答日時:
扶養の移動、の手続きは夫の会社に夫がしなければなりません会社に申請用紙があります。
社会保険の手続きは(年金、健康保険、雇用保険)原則として就職した日ですが就職する会社でします。
その日から夫の扶養家族から除外されます。
今年度の夫の扶養控除は所得が専業主婦の限度額以下のときは確定申告で還付されます。
日にちの経過が長くなると手続きが複雑になります。
No.3
- 回答日時:
社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養は、今後12ケ月間の収入見込額が130万円を超えると扶養になれません。
従って、繁務を始めた時点で、今後12ケ月間の収入見込額が130万円を超えることが判っていれば、勤務を始めた10月から、夫の扶養から外れる必要があります。
勤務先で社会保険に加入できない場合は、本人が市の国民健康保険と国民年金に加入することになります。
手続きは、1番の回答の通りです。
なお、国民年金の付加給付については、掛け金が月額400円です(500円ではありません)。
付加年金の受給額は「200円×納付月数」で計算されます。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
扶養から外れるのは、基本的に勤めはじめた日から外れることとなります。
たとえ、給料の支払いが1月後であっても、それはあくまでも勤め始める会社の方針であって、労働の対価として支払われるのは、あなたが勤めはじめた日からとなるためです。
さて、勤めはじめる会社で社会保険に加入することはできるのでしょうか?
パートやアルバイトでも#1の方のおっしゃるとおり、一般社員の4分の3以上の勤務実態があれば、社会保険に加入している事業所であれば、あなたも社会保険に加入しなければならないこととなっています。
一番確実に手続を行うには、新しい勤務先で社会保険に加入し、健康保険証が交付されてから、その「資格取得年月日」にあわせて、扶養から外れる手続をされるのが良いでしょう。
本来であれば勤めはじめた日が「資格取得年月日」となっているはずですが、会社によっては何日かずれることもありえます。
そのずれた期間については、国民健康保険に加入し、国民年金の第1号被保険者となることとなります。
社会保険に加入された場合の社会保険料(健康保険料や厚生年金保険料、年齢によっては介護保険料)については、10月から勤務されるのであれば、10月分の保険料より支払うこととなります。ちなみに10月分の保険料というのは11月に引かれます。
なお、社会保険に加入する手続は、新たに勤務される会社からも案内があるとは思いますが、年金手帳と雇用保険被保険者証を会社に持参してください。
あとは会社がやってくれますよ。
もし、国民健康保険に加入しなければならなくなった場合は、扶養から外れた旨の証明書(被扶養者異動承認通知書のコピーでも可)を、市町村役場の国民健康保険の窓口に持参し、国民健康保険への加入手続きをしてください。
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