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源泉徴収と府民税の配偶者控除が違う。

初めまして。
私は昨年、妻(専業主婦、収入無し)を亡くした61歳の男です。

現在は年金を貰いながら友人の会社で時々アルバイトをしています。
年末調整は会社でしてくれたのですが、
市民税、府民税の申告は自分で行います。

昨日、源泉徴収を見ながら市民税、府民税の書類を
書いていて気付いたのですが、源泉徴収票では
【控除対象配偶者の有無等】の欄には無の所に*印が付いています。
寡夫の所には何も付いていません。

市民税、府民税の書類には【控配】の所に有の欄に*印が付いています。

これはおかしな事ですよね?
どちらかの書類が間違っている事になるとおもうのですが。
これで正しいのでしょうか?

私には32歳になる独身の娘(健康体)が居るのですが私が扶養しております。
この場合、市民税、府民税の扶養控除は33万でいいのでしょうか?

いろいろお尋ねして申し訳けありません。

A 回答 (2件)

>源泉徴収票では【控除対象配偶者の有無等】の欄には無の所に*印が…



去年の元日から亡くなられた日までの、妻の「所得」が 38万以下 (給与なら 103万以下) だったのなら、配偶者控除を受けることができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191_qa.h …

>寡夫の所には何も付いていません…

あなたの「合計所得金額」(収入ではない) は 500万以下ですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1172.htm

いずれにしても、年末調整前に出した『扶養控除等異動申告書』はどのように書きましたか。
扶養控除等異動申告書を書くのは、あなたの責任ですよ。

>現在は年金を貰いながら…

年金もあるのなら、年末調整は給与部分だけですから、確定申告が必要ですよ。
ただ、61歳とのことなので年金が 70万以下なら申告の必要はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

70万以下で申告の必要がないとしても、配偶者控除や寡婦控除に該当するのに適用されていないのなら、やはり確定申告が必要となります。

>この場合、市民税、府民税の扶養控除は33万でいいのでしょうか…

所得税 (国税) の扶養控除額は一般に 38万ですが、住民税の扶養控除額は 33万で間違いありません。

というより、確定申告をすれば住民税の申告は必要なくなりますよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。

私は今までこのような書類を全て妻に任せていた為、何も分からず
私の雇い主である友人(社長)に指示して貰って書きましたが
『扶養控除等異動申告書』は書いていません。

年金は77万貰っていますが源泉徴収税額が0円なので
確定申告の必要は無いと思っています。
市民税、府民税の申告書に書こうと思っていますが
これは間違いでしょうか?

教えて頂いたURLを見たのですが字が小さくて一度に読むのが
困難なため少しずつ勉強させて頂きます。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/18 23:28

まず注意点として、所得税や住民税は、年度ではなく年単位となります。


昨年中に奥様を亡くされたのであれば、亡くなった時点で判断するため、1/1から亡くなった日までの収入で配偶者控除の判断が可能です。
したがって、昨年中になくなったのであれば、住民税の書類の方が正しいように思います。

ただ、所得税の申告や年末調整の内容と住民税が連動することがほとんどですので、不思議な状態だと思いますね。もしかしたら、年金の手続き上では、奥様を扶養としている記述があり、役所側でそちらを有効として判断したのかもしれませんね。

配偶者控除や扶養控除の基本は、所得税では38万円となりますが、住民税では33万円となることでしょう。

この回答への補足

日本年金機構の源泉徴収票を見たのですが
控除対象配偶者の有無等の欄は空欄でした。

扶養親族の数は全て0人となっています。
娘は私の扶養家族で私名義の国民健康保険を持っているのですが
ここでは国民健康保険の事は関係無いのでしょうか?

補足日時:2011/02/18 23:39
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2011/02/18 23:21

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