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司会者として白色申告をする際計上できる経費にはどのようなものがありますか?

・交通費
・衣装代

この他にもちろん領収書があるという前提ですが打ち合わせ費としてお茶代なども計上できるのでしょうか?
こんなものも大丈夫というのがおわかりの方がいらっしゃいましたら是非教えてください。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>この他にもちろん領収書があるという前提ですが打ち合わせ費としてお茶代なども計上できるのでしょうか?


できます。
要は、その仕事のために要した費用はすべて計上できます。
原則、その収入を得るためにかかった費用でダメなものはありません。

>こんなものも大丈夫というのがおわかりの方がいらっしゃいましたら是非教えてください。
通信費 … 携帯代
消耗品費 
接待交際費
新聞図書費

車が移動手段なら
減価償却費
保険料
自動車税
修繕費
燃料費
重量税
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この回答へのお礼

ありがとうございます。周りに相談できる方がいないので非常に参考になります!

お礼日時:2011/02/22 08:48

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