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今さらですが、確定申告?について分からないので、質問です。

23年1月に退職
22年12月に入籍
旦那の扶養に入る(社会保険)

前の会社で、22年分の年末調整もし、源泉徴収票はもらってます。

支払金額 151万
給与所得控除後の金額 86万
所得控除の金額 40万
源泉徴収税額 2万
社会保険等の金額 9千
生命保険料の控除額 15千
と記載されてます。


この場合って、確定申告をしに行かなくてはいけなかったのでしょうか?

しに行っても、戻ってくる金額はあるものですか?
微々たるものですか?


申告締切は過ぎてるかと思うんですが、旦那に今になって言われて…

全くの無知なので、教えていただきたく…

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

12月に入籍されたということですので、旦那さんが配偶者控除をとる可能性がありましたが所得が配偶者控除・配偶者特別控除の制限を越えているのでこちらも関係ありません。


参考までに。
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>この場合って、確定申告をしに行かなくてはいけなかったのでしょうか?


いいえ。
その必要ありません。


>しに行っても、戻ってくる金額はあるものですか?
いいえ。
ありません。
所得税は1月から12月までの収入(所得)に課税され、会社で年末調整されています。
年の途中で退職した場には、年末調整されないので確定申告すれば還付金が発生します。
なので、貴方の場合、今年、仕事をしないのなら、来年、確定申告すれば給料天引きされた所得税全額還付されます。
ただ、確定申告の義務はないので、めんどうだと思うなら確定申告しなくても問題ありません。
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>前の会社で、22年分の年末調整もし、源泉徴収票はもらってます


 ・今年の1月に退職されて、昨年は会社で年末調整をされていますから、確定申告の必要はありません(22年度の税金関係に関しては終了しています)
  (前の会社で年末調整を行なっていない場合は確定申告をする必要がありますが、年末調整をされているので確定申告をする必要は無くなります)
 ・今年の1/1~の収入に関しては、今年これからパート等就職をされるのなら、今年の源泉徴収票(23年度分)を新しい就職先に提出して、今年の年末に会社で年末調整をして貰う事になります・・この場合来年確定申告の必要はなくなります
 今年、再就職等をしない場合、再就職先で年末調整をしてくれない場合は、ご自分で来年確定申告をして下さい

・あと、今年の6月以降に住民税の請求:納付書が届きますので(昨年の収入に関して今年課税される分)ご注意下さい
 年4回の分割払いですから、1回分の支払額が昨年給与から月々天引きになって居た金額の3ヶ月分相当になります
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サラリーマンやOLが退職した場合には、源泉徴収票を書類に添付して、確定申告することになりますが、「税金を多く払いすぎた場合」であって、通常は不要だそうです。



http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm (国税庁HPより)

申告期日をすぎた場合の修正申告などは延滞分を課税されてしまいますが、還付申告については3月15日までの提出ではないようですから、税務署に電話でもいいので、むこうから求められる事を説明して「自分は税金を払いすぎているか」を聞いてから、申告しても大丈夫でしょう。

ただ、申告期限はあるので注意して下さい。(HP参照)

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035_qa.h …
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