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私は昨年12月に入籍し、昨年一年間無職で
12月から働き始めましたので22年度の年収は14000円程。

今日役所に言われたのですが、年末でも入籍したのなら
夫の(税金に対する)配偶者控除の申告(確定申告)をすれば
いくらか還付金がある。との事。

ネット上での確定申告書作成を今やってみたのですが
還付は0円になってしまいます。

<質問1>本当に還付されるのでしょうか?

昨年は自分の貯金で国保・住民税を納めていました。
不景気で夫の年収は3720000円位でしたが
<質問2>還付されるならいくらくらいになりますか?
<質問3>ネットの申告書作成でできますか?

A 回答 (2件)

>ネット上での確定申告書作成を今やってみたのですが


還付は0円になってしまいます。
源泉徴収票でそのまま入力して還付が0円になっておれば入力は
間違っていません。
検算が終わったら少し戻って配偶者を入れてください。
国税を源泉徴収されているならいくらか△になると思いますが、
どのくらいかは源泉徴収票をみていないのでわかりません。
いずれにせよ3月15日までにしておれば、還付額と同程度の
市民税などの地方税が再来月から1年間少なくなっていたはずです。
確定申告は5年間の間にやればよいので、また還付の確定申告は
いつでも受け付けてもらえるとおもいます。
忘れないうちにやってしまいましょう。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

配偶者を入れる欄は「特別配偶者控除」しか見当たらなく
入れても△にはなりません・・・。
何か方法がちがうのでしょうか・・。

補足日時:2011/04/20 00:07
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確かで有りませんが、12月に入籍したのであれば


去年1年間の旦那さんの控除に配偶者控除が発生します。
12月で1ヶ月と言えども1年間とみなされるはずです。

私の場合は子どもが年末に生まれた時に控除後でしたが
当時で16000円が戻りました。金額は分かりませんが
戻る事は確かだと思います。
独身で約10%引かれます。配偶者が居ると約8%引かれます。
是も確かな情報では有りませんが、当時の総務課からの分かりやすい
目安として教えて貰った事です。

ネットの申告は確認はしてませんが期間が過ぎていますので
出来ないかと思います。特に問題が無いのであれば直接、税務署に
行って貴方が支払った国保や税金も加えて申告してみては如何でしょう?
その場で直ぐに解決すると思います。

余りにも正確さに欠ける書き込みで失礼します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

少しでも還付されるなら助かりますね。
今、税務署にメールで質問してみました。

アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2011/04/20 00:32

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